確定申告を提出する義務のある人が死亡した場合は、以下のそれぞれの場合に応じて、
一般の確定申告に準じた確定申告書を提出しなければなりません。いわゆる準確定申告
というものです。
(1)年の中途で死亡した場合
⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に
死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
例)平成24年7月3日に死亡の場合
・平成24年分の申告書 ⇒ 11月3日までに提出
(2)申告期限前に死亡した場合
申告対象年の翌年1月1日から3月15日までの間にその申告書を提出しないで
死亡した場合
⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、
死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
例)平成25年2月10日に死亡の場合
①平成24年分の申告書 ⇒ 6月10日までに提出
②平成25年分の申告書 ⇒ 同じく6月10日までに準確定申告書を提出
準確定申告書には、通常の申告に相続人に関する事項を記載した付表を添付しなければ
なりません。また、準確定申告専用の書式はないので、通常の確定申告書に準という
文字を手書きで追記します。
ご自身でされても結構ですが、その他の手続きもあり意外とややこしいので、専門家に
依頼されることをお勧めします。