2013年度からの所得税の改正について
来年度から東日本大震災の復興財源確保のため、個人の所得税に対して、「復興特別所得税」が
課せられることになりました。
これは、平成25年から平成49年の25年間にわたって、基準所得税額の2.1%の上乗せ課税が導入される
というものです。
基準所得税額とは、居住者の場合は全ての所得に対する所得税の額をいい、源泉徴収義務者は、給与のほか、
利子、配当、公的年金、報酬料金等の支払の際には、復興特別所得税を源泉徴収する義務があります。
平成24年中には影響はありませんが、平成25年以後、給与計算時や報酬料金の支払時に、源泉徴収税額が
大幅に変更になりますので、経理担当の方は注意が必要となります。来年度以降の源泉徴収税額については、
改正後の源泉徴収税額表が国税庁のホームページに公開されていますので、一度ご確認下さい。
※今年まで使っていた源泉徴収税額表は、来年度以降使えなくなりますので、注意して下さい。
また、銀行等からの利子や配当の際も今までの税額と変わっていますので、弥生会計等に入力される時にも注意が
必要となります。
詳しい内容やご質問につきましては、弊社各担当者までお問い合わせ下さい。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。