今年の年末調整について
そろそろ保険料の控除証明書が届く時期となりました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る各保険料控除の合計適用限度額が12万円となりました。
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に、介護医療保険料控除が増えて、適用限度額は各40,000円です。
昨年までに締結済みの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額は今まで通りの各50,000円ですが、
新契約と旧契約の合計額で適用を受ける場合の控除限度額は40,000円となります。
また、保険の転換、主契約および特約の更新等、新契約とみなされる契約内容変更がありますので、ご注意ください。
新契約の各保険料控除の控除額の計算。
支払った保険料等の金額 控 除 額
20,000 円以下 支払った保険料等の全額
20,001 円から 40,000 円まで (支払った保険料の金額の合計額) ×1/2+10,000円
40,001 円から 80,000 円まで (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+20,000円
80,001 円以上 一律に40,000 円
旧契約の各保険料控除の控除額の計算。
支払った保険料等の金額 控 除 額
25,000 円以下 支払った保険料等の全額
25,001 円から 50,000 円まで (支払った保険料等の金額の合計額)×1/2+12,500円
50,001 円から 100,000 円まで (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+25,000円
100,001 円以上 一律に50,000 円