保険料控除の適用限度額|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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保険料控除の適用限度額

 今年の年末調整について
 そろそろ保険料の控除証明書が届く時期となりました。
 平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る各保険料控除の合計適用限度額が12万円となりました。
 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に、介護医療保険料控除が増えて、適用限度額は各40,000円です。
 昨年までに締結済みの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額は今まで通りの各50,000円ですが、
新契約と旧契約の合計額で適用を受ける場合の控除限度額は40,000円となります。
 また、保険の転換、主契約および特約の更新等、新契約とみなされる契約内容変更がありますので、ご注意ください。

新契約の各保険料控除の控除額の計算。
  支払った保険料等の金額               控  除  額
20,000 円以下               支払った保険料等の全額
20,001 円から 40,000 円まで    (支払った保険料の金額の合計額) ×1/2+10,000円
40,001 円から 80,000 円まで    (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+20,000円
80,001 円以上               一律に40,000 円

旧契約の各保険料控除の控除額の計算。
  支払った保険料等の金額               控  除  額
 25,000 円以下              支払った保険料等の全額
 25,001 円から  50,000 円まで  (支払った保険料等の金額の合計額)×1/2+12,500円
 50,001 円から 100,000 円まで  (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+25,000円
100,001 円以上              一律に50,000 円

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
  2. 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
  3. 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい

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