マイカー通勤者の通勤手当の非課税枠変更について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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マイカー通勤者の通勤手当の非課税枠変更について

自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を
超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。
これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については
課税の対象となりました。

[例]通勤距離片道50㎞(距離比例額24,500円)、運賃相当額30,000円、通勤手当32,000円の場合
  (改正前)運賃相当額の30,000円までが非課税
      運賃相当額を超える2,000円(32,000円-30,000円)部分が課税対象
  (改正後)距離比例額の24,500円までが非課税
      距離比例額を超える7,500円(32,000円-24,500円)部分が課税対象

※1「運賃相当額」とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用したならば負
   担することとなるべき運賃等で通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ
   合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額に相当する金額をいいます。
※2「距離比例額」とは、交通用具を使用して通勤する人の通勤の距離に応じて定められる一か月当たり
   一定の金額をいいます。
   【1ヵ月当たりの非課税限度額】
   2km未満             全額課税
   2km以上10km未満      4,100円
   10km以上15km未満     6,500円
   15km以上25km未満    11,300円
   25km以上35km未満    16,100円
   35km以上45km未満    20,900円
   45km以上          24,500円

この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されています。
詳しくは、弊社各担当者までお問い合わせ下さい。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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