自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を
超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。
これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については
課税の対象となりました。
[例]通勤距離片道50㎞(距離比例額24,500円)、運賃相当額30,000円、通勤手当32,000円の場合
(改正前)運賃相当額の30,000円までが非課税
運賃相当額を超える2,000円(32,000円-30,000円)部分が課税対象
(改正後)距離比例額の24,500円までが非課税
距離比例額を超える7,500円(32,000円-24,500円)部分が課税対象
※1「運賃相当額」とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用したならば負
担することとなるべき運賃等で通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ
合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額に相当する金額をいいます。
※2「距離比例額」とは、交通用具を使用して通勤する人の通勤の距離に応じて定められる一か月当たり
一定の金額をいいます。
【1ヵ月当たりの非課税限度額】
2km未満 全額課税
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されています。
詳しくは、弊社各担当者までお問い合わせ下さい。