決算時期に奥様の役員報酬を下げることで、ご主人の扶養になることはできるでしょうか?
そもそもこの「扶養」を考えるときに注意しないといけないのが、税法上の「扶養(配偶者)控除」の扶養と社会保険で言う「被扶養者」の扶養とでは根本的に違うということです。
税法上の配偶者控除については、年収103万以下が対象です。こちらは、役員であっても従業員であっても関係なく、年収103万円以下であれば配偶者控除を受けられます。この額は、給与所得控除の65万円+配偶者控除額38万円=103万円からきています。
次に社会保険では、年収130万未満かつ主人の収入の半分未満の場合に、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号とすることが可能です。ただし、そのためには奥様が健康保険や厚生年金の加入要件を満たしていないことが前提となります。
社会保険では、常勤役員の場合は報酬を得ている限り強制加入になります。非常勤役員の場合は報酬額に関係なく、労働時間が一般従業員の概ね3/4以上の場合は強制加入となります。ただし、判断は保険者が実態に即して行いますので、労働時間が短い場合でも、保険者の判断により強制加入と判断されることがあります。
役員を務める奥様が報酬を下げて扶養になることはできるか?
コメントをどうぞ
「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
- 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
- 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
- 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい