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【マイナンバー制度について】

 来年の1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります。
 今回はこの制度について確認させていただきます。
 まずマイナンバーとは、今年の10月から日本国内の全住民に通知される一人ひとり異なる、12桁の個人番号のことをいいます。
その後は年金・雇用保険等の社会保障関係の手続きや税務関係の手続き、災害対策の分野でマイナンバーの利用ができるようになります。
将来的には、医療保険分野やパスポート、自動車登録にもマイナンバーを広げる予定になっています。

 具体的な流れとしましては、平成27年の10月から住民票の住所に市区町村から通知カードが送付されます。
通知カードには、個人番号・氏名・住所・生年月日等が記載されています。
また、通知カードには「個人番号カード」の申請書が同封されており、この申請書を郵送等することで、市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。
「個人番号カード」は、ICチップが搭載されており、税務署のe-taxやコンビニなどでの住民票の取得など様々なサービスに利用ができます。
また、本人の顔写真を付けることができ、運転免許証のような公的な身分証明書としての利用も可能となります。

 一方、事業主や会社の手続きとしては、源泉徴収票や雇用保険届出等の手続きで従業員のマイナンバーを記載する必要があるため、従業員からマイナンバーを取得する必要があります。(扶養家族がいる従業員は、家族分も取得する必要があります)
その際は、マイナンバーの利用目的を伝えるとともに、番号が間違っていないかや身元は正しいか等の本人確認も必要となります。
また、マイナンバーが記載されて書類は、カギのかかる棚等に大切に保管することや、パソコンのウイルス対策ソフトを最新版に更新するなどのセキュリティ対策も求められます。

 マイナンバー制度については事前の準備が必要ですので、早めに自社での対応・対策を考えておいてください。

担当:浅井

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

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財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
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