長期間にわたって金銭債権が回収できなくなった場合、貸倒損失を検討します。
債権を回収する努力をし、どうしても回収できないとき、一定の要件により、貸倒損失を計上します。
一定の要件は、下記の通りです。
・金銭債権が切り捨てられた場合
相手先が倒産や破産したこと等により、また、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額が生じたとき、その事実が発生した事業年度において貸倒損失を計上しなければなりません。
・金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒損失として計上することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ計上できません。
・一定期間取引停止後弁済がない場合等(対象は売掛債権のみで、貸付金などは対象外)
①継続的取引の停止、または、最後の弁済、または、最後の弁済期 のいずれか最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
②同一地域の売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
①②の事実が発生した場合には、その売掛債権の額から1円の備忘価額を残して、貸倒損失の計上をすることができます。
債権の回収努力をした際の結果(内容証明郵便や、あて先不明で戻った督促状など)を記録として残しておきましょう。
担当:太田