平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者になり、地方法人税確定申告書の提出が必要になります。
地方法人税という名称ですが、地方税でなく国税です。平成26年の税制改正により創設されました。
たちまち申告が必要になるのは、平成27年9月決算11月申告からであり、平成27年8月決算10月申告までは地方法人税の申告・納税義務はありません。
課税標準は各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、欠損金のある会社で法人税の納税が発生しない会社については、地方法人税の納税は発生しません。
税率は4.4%です。一般的に、国税と地方税をまとめて「法人税等」と呼びますが、地方法人税分だけ増税かというと、そうではありません。それは、地方税(都道府県民税・市町村民税)の法人税割の税率が4.4%下がるからです。どちらも法人税額をベースとした計算で、従来の地方税分の4.4%が国税にシフトすることになります。
立法目的は、地方自治体の税源の確保を目的として、地域間における財政力格差の是正を図るために作られた税金です。もともと地方税だった法人住民税の法人税割の一部を、国税となる地方法人税に移行し、国に納められた税金として、国が各地方へ再分配する地方交付税の原資とすることを目的としています。
税制はその時代を反映して変遷しますが、世界の中で「日本」という国の立ち位置や競争力を考えた場合、そもそも国と地方の調整といったステレオタイプの思考に基づく立法から脱却すべき時期がきているのではないかと、個人的には感じています。
担当:乾