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「国勢調査」

今年は5年に一度の国政調査実施の年です。2015年10月1日の調査期日を前に、「国勢調査」について少し調べてみました。
 
【ミニ知識】
 統計法(総務省)に基づき、西暦年の末尾が「0」の年は大規模調査、西暦年の末尾が「5」の年には簡易調査が行われます。前回に比べて調査項目が少ないのは、今回が簡易調査の年だからです。大正9年に第1回が行われ、今回の調査は20回目に当たります。
 近年の変更点として、前回(5年前)の調査から紙の調査票を郵送で提出できるように、今回の調査では全国でインターネット回答が可能になりました。(個人情報保護に対する意識の高まりに配慮、調査員の負担と集計作業の軽減)

【国勢調査員とは】 
 今回の調査では、全国で約70万人の調査員(一般公募、町内会や自治会の推薦、前回調査の経験者等)が総務大臣から任命され調査事務に当たります。
 その仕事は、まず市区町村から配布された「調査区要図」で受持ちの調査区を確認・巡回→住宅や建物の状況を判断→「調査区要図」へ図示→「調査世帯一覧」の作成、という下準備を経てようやく各戸を訪問します。居住者の有無、世帯主の氏名、世帯の人数等の事前情報はなく、調査員が訪問して確認する実地調査です。
 調査区の境界を誤らない、調査のもれや重複を防ぐ、安全に調査活動を行うために、その地区に詳しい町内会や自治会の役員が調査員を引き受けることが多いようです。

【素朴な疑問】
 「住民基本台帳」や「マイナンバー」が導入されても国勢調査が必要なのか?と思う方もいらっしゃるでしょう。
 「住民基本台帳」や「マイナンバー」は住民基本台帳(住民票)からのデータです。住民基本台帳には、氏名・出生の年月日・男女の別・住所及び世帯主の氏名と続き柄という限られた人口の属性しか記載されておらず、産業別・職業別の就業者数、昼間の人口と夜の人口の違いなど、 国勢調査で把握される人口の様々な実態に関する統計情報を住民基本台帳からは得ることはできません。一方「国勢調査」は「ふだん住んでいるその場所で調査する」としているため、住民票を移していなくても寮・下宿先・単身赴任先・入院先・入所先での調査となり、生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては、住民基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適しています。地域の振興計画や街づくり、福祉対策などの各種の行政施策の基礎資料としては、男女、年齢別などの基本事項と組み合わせた就業の状況や従業地・通学地の状況など様々な統計を必要とするため、国勢調査を行う必要があります。
 また「マイナンバー」は法律で定められた範囲以外での利用・提供が禁止されています。当面、社会保障・税・災害対策の行政手続きに限り利用が認められていますので、国勢調査で利用することはできません。

 国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、国民生活に役立てられています。日本の将来人口推計、地域別の人口推計、国民経済計算の統計(GDPなどの統計)などは、国勢調査の人口を基礎として用いています。 また労働力調査、家計調査など各種の国の基本的な標本調査は、国勢調査の小地域別の統計に基づいて設計されています。このように、国勢調査なくしては我が国の社会経済の実態を明らかにする各種の統計は成り立たないと言っても過言ではありません。
 日本の未来、また私たちの豊かな暮らしのために、一人でも多くの方が正確に回答し、そのデータを有効活用していただければと思います。

担当:川口

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ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

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