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社会保険のマイナンバー対応について

 平成28年1月1日以降社会保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要となります。
ただし、年金事務所に提出する書類は1年遅れになりますので、まずは雇用保険の手続きがその対象になります。

 11月10日にUPされた「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆様へ~」によると、事業主が提出する書類でマイナンバー(個人番号)の記載が必要なのは以下の書類です。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤介護休業給付金支給申請書
⑥個人番号登録・変更届出書
以上とあります。

 その手続きでよく聞かれるのが、
「②の資格喪失届は、資格取得の際にハローワークが印字してきたのを保管しているけど使えないの?」
これについては、「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」のQ13に以下の回答が載っています。
○旧様式についても使用可能です。
○資格喪失届などが旧様式にて提出された場合には、改めて、個人番号を所定の様式(上記⑥)により提出していただくこととしています。

 「個人番号を記載せずに提出した場合は、不受理(受付けない)、督促、罰則などがあるのか?」
これに対しては、Q11、追記Q6、追記Q7等で回答されていますが
回答を要約すると、個人番号の記載がなくても受理されないことはない。従業員から番号の提供を受けられなかった場合の理由書の説明は不要、督促もない。またあくまでも(努力)義務なので罰則等もない。と考えられます。
 
 その他でおさえておきたい点は、
上記の③④⑤の給付金の支給申請書は、原則従業員本人が申請する書類ですが、労使協定を結んで、できるだけ事業主の方に提出して欲しいとのことです。
また、雇用保険関連の書類は、あくまでも提出書類に個人番号を記載する利用に限っており、保管書類に個人番号を記載する必要はありません。また、返戻書類にも個人番号が記載されることはありません。
とのことです。

 いずれにしても個人番号を書く欄が設けられる書類は、個人番号を記入して欲しいという解釈をすればよいのではないでしょうか。もし、書き忘れなどがあり、役所から問合せがあった場合は真摯に対応するようにしてください。(11月11日現在)

担当:衣川

11月11日 08:49




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財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

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