年末調整について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

年末調整について

この時期、お勤めの方は、勤務先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という2枚の書類を渡されると思います。

私は就職して初めてこの書類を受け取った時、何だかよくわからないまま、とりあえず何も該当しないようなので自分の名前や住所を書いてハンコを押して提出しました。

その後会計事務所で勤務するようになり、この2枚の書類のことがだんだんわかってきました。
所得税の還付額を増やすにはどうすればよいか、今はネット等にも色々わかりやすく書いてありますが、私なりに少し書いてみたいと思います。

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
 ●2ヶ所以上で働いている場合
 この書類は1ヶ所にしか提出できません。税額は給与所得の源泉徴収税額表(国税庁のホームページ等に載っています)に基づいて計算されますが、申告書を提出した所ではこの表の甲欄で、提出していない所では乙欄で所得税額が計算されます。乙欄の方は甲欄より税額が高く申告書がないので年末調整もされません。そのため2ヶ所以上で税金を納めている方は多く納めているケースが多く、確定申告をすれば戻ってくる可能性があります。
②給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書について
 ●たくさん生命保険等に入っている場合
 例えば夫名義で平成24年1月1日以後に契約した一般生命保険の年間払込保険料が80、000円超の場合、その後新たに夫名義で一般生命保険(保険料控除の種類が同じ)を契約しても控除される金額は限度額の40、000円のままですが、妻が働いていた場合、新しい方の保険料を妻の申告書に記載することで妻の所得控除の対象にすることができます。
 契約者でなくても生計を一にしている人であればよいので、たくさん保険をかけている場合は家族で記載を分けることで世帯合算での還付額が増えることがあります。
 ●国民年金保険料を払った場合
 例えば子供が学生納付特例制度を使っていて社会人になって追納した場合親(生計を一にしている最も税率の高い人)が払ったことにすれば還付額も多くなります。理由は、子供は年の途中に就職し収入も少ないので税率も低く、親の方は収入が多く税率も高いことが多い(さらにその子供の特定扶養控除がなくなり以前より税率が高くなる可能性もある)からです。

ちょっとしたことで節税できる場合があります。税金のことはややこしいからいいやと思われる方も、消費税も上がり庶民の税負担は増えているので少し考えてみられたらいかがでしょうか。

担当:菅沼

コメントをどうぞ

税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
  2. 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
  3. 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい

税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055