「インボイスについて」|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

「インボイスについて」

 最近『軽減税率』についてニュースや新聞のトップの話題になっています。消費者の立場で考えると、少しでも安く物を買いたいというのが望ましいところですが、会計処理をする私たちの立場で考えると、「処理が煩雑になるなぁ・・・」というのが本音ではないでしょうか。

 ところで、その処理方法は「インボイス方式」でということが言われているようです。「インボイス(invoice)を直訳すると、「送り状」「仕切り状」という意味になるそうですが、今まで私がよく耳にしていたのは、貿易において荷物を送る際に貨物通関手続きを行うときに必要な書類ということでした。
 
 財務省のホームページで調べてみると、「インボイス方式」とは、商品の流通過程で仕入先の発行する“インボイス”の提出が義務づけられている方式で、商品の価格、仕入先に支払われた税額などが明記されており、これによって控除額が確認され、その記載された税額のみを控除することができるということです。現在の日本の消費税では、インボイスを必要としない「請求書等保存方式(帳簿方式)」がとられています。

 「インボイス方式」をとることで、複数税率をそれぞれの商品について税額が計算できるというわけです。以前、ヨーロッパ旅行に行って買い物をした時のレシートは、下部に税率によって金額が分けられていたように覚えています。
 メリットとしては、脱税や二重課税の防止に効果があるといわれています。しかし、免税事業者はインボイスを発行できないので、免税事業者からの仕入について仕入税額控除ができないなど、まだまだ課題はありそうです。
 軽減税率の導入に向けて、しっかりと課題をクリアにして平等で公平な消費税になり、会計処理についてもスムーズにできるように願いたいと思います。

担当:今田

コメントをどうぞ

税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
  2. 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
  3. 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい

税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055