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「ふるさと納税」

 年内駆け込みで「ふるさと納税」をされる方も多いのではないでしょうか。我が家も今年初めてふるさと納税をしました。
 今年はふるさと納税枠が約2倍に拡充され、4月からワンストップ特例制度がスタート。その話題の「ふるさと納税」についてまとめてみました。

【ふるさと納税とは】
 「納税」という言葉がついていますが、実際には都道府県・市区町村への「寄附」です。自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができます。
 自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となりますが、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。
 
【ふるさと納税の手続き】
 各自治体がホームページ等で公開している「ふるさと納税に対する考え方」「集まった寄附金の使い道」等で応援したい自治体を選んだり、「お礼品」から自治体を選ぶという方法もあります。
 自治体のホームページやサイト等から寄附の手続きが出来ます。この時「ワンストップ特例を申請する」と申し出れば、後日ふるさと納税先の自治体から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が郵送されます。記入後、期日内の提出が必要です。
 寄附金の使途を選択できたり、魅力的な特産品や体験型のお礼品があったり‥抽選で雄猿の命名権が当たるというものもありました。各自治体の特色が溢れ、見るだけでも楽しいです。

【所得税・住民税から控除を受ける】 ※①②どちらの場合も、基本的に控除税額に差異はありません。
 ①確定申告を行う
  確定申告を行った年の所得税と翌年度分の住民税のそれぞれから控除されます
 ②ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用(確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で平成27年4月以降の寄附分)
  確定申告は不要。所得税からの控除は行われず、翌年度分の住民税から控除されます。

【自己負担額2,000円を除いた全額控除されるふるさと納税額の上限】※平成49年中の寄附までは、「所得税の税率」は復興特別所得税の税率を加えた率。 
 まず控除額ですが①+②+③となります。
 ①所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
 ②住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
 ③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-「所得税の税率」)※住民税所得割額の2割が限度(平成27年1月1日以後の寄附金)

 上記と大阪市のホームページから逆算すると
『住民税所得割額(調整控除額控除後の額)×20%÷(100%-10%-「所得税の税率」)+2,000円』で上限額を求めることができます。
具体的な計算はお住まいの市区町村でご確認ください。

 これから「ふるさと納税」にチャレンジしようと思われる方は、参考にしてみてください。

担当:川口

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
  2. 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
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