平成28年3月から社会保険の健康保険料率が変わります。
大阪では健康保険料率が 10.04%⇒10.07%に 0.03%のアップになります。
介護保険料率は 1.58%のまま据え置きです。
医療費が上昇している中での健康保険料率のアップは必然なのかもしれませんが、アップが当たり前にならないように、日々の節度ある生活で健康を維持しできるだけ医療費をかけずにすむようにしたいものです。
3月からになりますが、4月末(5月2日)の支払い(引落し)分からになります。
もうひとつ改定は、健康保険料の標準報酬月額の上限が拡大されることです。
現在117万5千以上の報酬月額(給与+交通費等)の方は、標準報酬月額121万円(第47等級)でこれ以上の報酬のある方もこの額を限度としていました。
今回の改定では、3等級増やされ50等級までになり、その50等級では135万5千円以上の方は139万円の標準報酬月額になります。
18万円アップですので、大阪の10.07%に当てはめると9,063円の個人負担増(同額の会社負担増)になります。
事業主の手続きは不要で、改定後の新等級に該当する被保険者がいる事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送られるようです。
こちらは4月からになりますので、5月末(5月31日)の支払い(引落し)分からになります。
時期が1ヶ月ずれるようですので注意してください。
なお、各都道府県の保険料率は年金事務所からのお知らせでご確認ください。
担当:衣川