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「106万円の壁」

 今秋、平成28年10月から短時間労働者の社会保険の適用基準が拡大されます。
1.従業員501名以上の会社に勤務(派遣社員の場合、派遣元の会社で判断)
2.週の労働時間が20時間以上
3.月収8万8千円(年収106万円)以上
4.継続して1年以上の雇用が見込まれる
上記全ての要件を満たすことが条件(学生は除外)で、厚生労働省によると今回の適用拡大の対象となるパート労働者は約25万人だそうです。今回の拡大は、非正規労働者の社会保険の格差をなくすことや、「働かない方が有利」な仕組みをなくし、女性がもっと働ける社会をつくることを目的としています。

 配偶者の社会保険の扶養に入っている方(第3号被保険者)が意識する「年収の壁」には103万円と130万円があります。103万円を超えると所得税がかかり、夫の配偶者控除に影響します。130万円を上回ると夫の扶養を外れ、自分で社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を払う必要があるため、2つの金額を意識して働く女性が多いのです。そこへ今年の10月からは年収106万円以上になると社会保険の扶養を外れる「106万円の壁」ができることになります。
 
 社会保険へ加入して手取りを維持するためには、106万円を超えてより多く働く必要があります。
 社会保険への加入を避けたい場合は、労働時間を週20時間未満に減らす、年収を106万円未満に抑える、500名以下の会社に転職する(ただし社会保障の財源確保の面もあり、3年以内に再検討される予定で、今後500名以下の企業に基準が拡大するかもしれません)、仕事を掛け持ちするという方法が考えられます。
 
 社会保険への加入は負担が増加しますが、良い面もあります。社会保険に加入することによって将来受け取れる年金額は増加することになります。また、出産・育児などの出産手当金、病気や怪我で働けなくなったときも一定期間は社会保険から手当金(傷病手当金)が給付されるなど保障も手厚くなります。

 目先の損得だけではなく、この拡大を機に夫婦で中長期的なライフプランを立て、働き方を選ぶ必要がありそうです。

(平成28年6月30日作成:川口)

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
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