今秋、平成28年10月から短時間労働者の社会保険の適用基準が拡大されます。
1.従業員501名以上の会社に勤務(派遣社員の場合、派遣元の会社で判断)
2.週の労働時間が20時間以上
3.月収8万8千円(年収106万円)以上
4.継続して1年以上の雇用が見込まれる
上記全ての要件を満たすことが条件(学生は除外)で、厚生労働省によると今回の適用拡大の対象となるパート労働者は約25万人だそうです。今回の拡大は、非正規労働者の社会保険の格差をなくすことや、「働かない方が有利」な仕組みをなくし、女性がもっと働ける社会をつくることを目的としています。
配偶者の社会保険の扶養に入っている方(第3号被保険者)が意識する「年収の壁」には103万円と130万円があります。103万円を超えると所得税がかかり、夫の配偶者控除に影響します。130万円を上回ると夫の扶養を外れ、自分で社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を払う必要があるため、2つの金額を意識して働く女性が多いのです。そこへ今年の10月からは年収106万円以上になると社会保険の扶養を外れる「106万円の壁」ができることになります。
社会保険へ加入して手取りを維持するためには、106万円を超えてより多く働く必要があります。
社会保険への加入を避けたい場合は、労働時間を週20時間未満に減らす、年収を106万円未満に抑える、500名以下の会社に転職する(ただし社会保障の財源確保の面もあり、3年以内に再検討される予定で、今後500名以下の企業に基準が拡大するかもしれません)、仕事を掛け持ちするという方法が考えられます。
社会保険への加入は負担が増加しますが、良い面もあります。社会保険に加入することによって将来受け取れる年金額は増加することになります。また、出産・育児などの出産手当金、病気や怪我で働けなくなったときも一定期間は社会保険から手当金(傷病手当金)が給付されるなど保障も手厚くなります。
目先の損得だけではなく、この拡大を機に夫婦で中長期的なライフプランを立て、働き方を選ぶ必要がありそうです。
(平成28年6月30日作成:川口)