「中小企業金融円滑化法」とは、金融機関に中小企業向け融資の返済猶予などを努力義務と課す法案です(いわゆる返済猶予法案)。
しかし、多くの中小企業経営者はこの法案の活用に対しては慎重な姿勢をとっています。
なぜならば、金融機関から国への報告義務として新規融資や格付けに対する影響が含まれていないので、「新規融資が受けづらくなるのではないか?」、「銀行格付けの引き下げとなるのではないか?」といった懸念があるからです。
また、同法案を活用するために金融機関へ申し込む際には、借り手企業は貸し出し条件の変更の前提となる経営改善計画などを提出しなければならないようです。少なくともコスト削減の計画損益計算書やキャッシュフロー計算書(または資金繰り表)などが必要になると思われます。
改善計画作成をご検討される方は担当者へご連絡ください。
「中小企業金融円滑化法」が施行されました。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
- 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
- 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
- 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい