障がい者の方の雇用について
障がい者雇用促進法において一定規模以上の事業者に対し、
法定雇用率に相当する以上の障がい者の雇用を義務付けられています。
民間企業(常用労働者数が56人以上の企業)に対する障害者の法定雇用率は1.8%です。
56人の企業の場合、最低1人は障害者を雇用しなければならないということです。
これを満たしている企業には「報奨金」や「調整金」が支給され、
満たされていない企業は「納付金」をおさめなければいけません。
先日お会いしました障がい者雇用のNPO関係者の方は、
「法定雇用率をノルマと考える企業さんが多いことが悲しい現実」だと言われていました。
この不況でますます余力の無い企業が増加していると思いますが、
「障がい者雇用」を「弱み」ではなく「強み」や「資産」ととらえることにより、
自社の組織に合った雇用方法が見つかるかもしれません。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。