決算賞与で節税
決算期を迎え、思わぬ利益が出ることになったので従業員に臨時的に賞与を
支給されることはよくあると思います。
この決算賞与について、その年度内に支給しなくても未払いの状態で経費計上する方法が
あります。
その要件は以下の通りです。
【決算賞与の未払計上の条件】
①支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること。
②①の通知金額をその通知した全ての使用人に対し決算日の翌日から1月以内に支払っている
こと。
③通知日の属する事業年度において損金経理をしていること。
簡単に言いますと、支給額を決算日までに通知し、決算月の翌月中に支払い、決算にて未払計上する、ということです。
利益は出ているけど決算月に資金がなく、翌月に多額の入金があるという場合は非常に有効な手段です。
決算月にある程度の損益の見通しが立っていないと金額を決定することができませんので、月次処理を早めて決算損益予測を立てましょう!
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。