社員旅行の費用を経費で落とすには
今回は社員旅行にかかる費用についてのご説明です。
社員旅行費用は全て経費になると考えられている方も多いと思いますが、必ずしもそうでは
ありません。
税務上経費とするには一定の要件があります。
【要件】
①旅行期間が4泊5日以内(海外の場合は現地滞在日数)
②参加割合が全体の50%以上
③一人当たりの会社負担額が少額(10万円が目安と言われています)
上記を全て満たしていることが必要です。
なお、旅行の不参加者に現金を支給している場合は給与として所得税が課税されます。
一部の者(役員のみ等)での旅行に関しても同様に給与課税されます。役員の場合は
役員賞与の扱いとなり全額損金になりませんので特に注意が必要です。
それにしても社内旅行で4泊5日を超えるのってなかなかないような・・
税務上引っ掛かるような旅行にいけるように頑張りましょう!
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。