ゴルフ保険
経理資料の中に「ゴルフ保険」の保険料のお支払がありました。
ゴルフ保険といえば、ホールインワン特約に個人で加入されていて、保険会社から保険金が支払われた
場合、その受け取られた保険金は「一時所得」となり、確定申告が必要になります。
所得の計算方法は、
[収入金額-経費(支払った保険料)-50万円(一時所得の特別控除)] ×1/2=所得
となりますので、高額な保険契約でない限り、実際にはほとんど申告不要らしいのですが…。
私は、ゴルフはしませんが、知人の「ホールインワン記念コンペ」のお手伝いに行ったことがあります。
しかも、2回目のホールインワン!
ホールインワンって、そんなにあることではない…と、保険に加入していなかったときに限ってあった
らしく、嬉しいような、大変なような、複雑な心境のようでした。
コンペに参加される方達に記念品や豪華景品を用意したり、記念パーティー…なるほど、これは保険に
加入しないと、ゴルフが上手な方は大変なわけだと思いました。
でも、かかった費用が、一時所得の計算の経費にはならないのですからね。
お手伝いの私は、ゴルフ場の美しい景色を眺めながら、楽しそうでいいな~と思いました。
タグ: よくあるご質問, 中小企業
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。