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消費税還付

 平成22年度の消費税法の改正で賃貸物件のオーナーへの消費税額の還付が大幅に減ることになりそうです。

 そもそも消費税は預り金であるので、預かった消費税と支払った消費税の差額を国に納める制度です。
 そのため、預かっている消費税から払いすぎている消費税があると還付してもらえます。
 ただし、その控除対象となる消費税額はあくまで売上の対応で、課税売上を上げるために必要とした消費税だけです。
 居住用の家賃は非課税売上であるため、その売上をあげるために支出した居住専用マンションの建築費についての
消費税は、控除対象の消費税とはなりません。
 
 近年、法の穴をついて本来は戻ってくるはずの無い消費税を還付してもらう賃貸オーナーさんが沢山いて、
その還付金額はなんと7億円にものぼるそうです。
 
 こんなことをいっては何ですが、はじめに考えた人はすごく頭がいいなぁと思います。
 ですが利益がマイナスである上お金もないのに、分割をしてでも一生懸命払っている事業者の方々をみていると、
やはり本来帰ってくるはずのないものを還付してもらうのは、節税といえない気がします。

 納税は国民の義務なので、やはり不公平があってはいけないと思います。
 流血しながらきちんと払っているひとがいる、まさに血税ですので、使う方々も本当に大切に使って欲しいものです!

                                           

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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