相続財産の債務控除
相続でもらえる財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
ものすごく簡単にいってしまうとプラスの財産は土地や現金などお金になるもの、
マイナスの財産は借金などお金がでていってしまうものです。
マイナスの財産はプラスの財産から引くことができます。(債務控除)
けれども、被相続人が亡くなったことを知った日前3年以内にもらっていた財産も
相続財産に含まれてしまいますが、その財産からは債務控除をすることはできません。
その財産がその相続開始年にもらった財産で他に一定の要件を満たした場合、
「相続時精算課税選択届出書」を提出すれば、その相続開始年にもらった財産から
も債務控除をすることが可能です。
ただその届出が本当に必要なことかは時と場合によりますので、まずはご相談ください。
タグ: 事業承継対策, 申告書
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。