中小企業倒産防止共済の改正
中小企業倒産防止共済の共済事由が平成22年7月1日から拡大されます。
中小企業倒産防止共済は、取引先の予期せぬ倒産による連鎖倒産や経営難から中小企業を守る制度です。
取引先が倒産した際、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、共済金を無担保・無保証人・無利子で借りることができます。
長引く不況で倒産件数や売掛金の未回収金額の増加などで会社の資金繰りが厳しい時代ならではの改正だと思います。
中小企業倒産防止共済の掛金は経費となりますし、節税とリスク管理が同時にできるので、ぜひご利用をご検討ください。
★今回の法律改正による主な共済事由の拡大は次のとおりです。
1.取引先が私的整理を行う場合も「倒産」とみなし共済金の貸付を受けられる。
2.貸付限度額の引上げ 3,200万円 → 8,000万円
3.掛金積立限度額の引上げ 320万円 → 800万円
4.掛金月額上限の引上げ 8万円 → 20万円
5.貸付金の返済期限の上限延長 5年 → 10年
6.早期償還手当金の新設
7.申込金の廃止
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。