相続時精算課税と暦年贈与
平成15年1月1日から「相続時精算課税」という制度ができました。
この制度は親から子への財産を円滑に譲り渡すことを趣旨としているため、
その名前のとおり、選択した年度以降にもらった財産全てが相続財産として
扱われ、相続の際に精算されます。(この選択は途中でやめられません)
その為、特別控除額2,500万円(贈与者ごとに生涯を通じて)を控除した額
にざくっと20%を乗じて税額を計算しちゃいます。
贈与税の基礎控除が年間110万円なので、なんだかお得なようにも思えないでも
ないですが、結局、贈与時の時価で相続が発生したときに精算されてしまうので、
贈与時から相続時まで価値が値上がりしていない限り、節税効果はあまり
ないと考えられます。
その点、毎年ちまちま贈与する暦年贈与だと基礎控除の110万円があるので、
200万円、300万円くらいの金額の贈与であれば、相続開始前3年前以前の
贈与である限り、結論として相続税率よりも贈与税率が低くなることもあり、
その分、財産を減らすことも可能です。
とはいえ、年間110万までなので、沢山資産をお持ちの方だとこれまた
なかなか難しいかもしれませんね・・・・。
タグ: 事業承継対策
この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。
コメントを残すか、ご自分のサイトからトラックバックすることができます。
「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。