相続の際の宅地の評価
相続税の評価の中で税理士によって評価が一番変わるのは宅地の評価といわれます。
今回、平成22年度税制改正に土地の相続評価における「小規模宅地等の評価減」について
改正がありました。
かなり大まかにいうとこの制度は相続によって取得した宅地等で相続開始直前に被相続人
の事業用、居住用等に使われていたものについて一定面積まで80%または50%の減額を
受けることができるものです。
今回の改正で、申告期限まで事業、または居住を継続しない宅地については適用が
できなくなったり、今まで居住用の宅地で一部を貸していたとしても、全部居住用の
減額を受けることができていたのが、部分ごとに判定することになったりなどなど・・・。
80%、または50%の減額の適用を受けることができていたものが、
今回減額を受けることができなくなり、資産家の方々にとってはかなりの増税となります。
相続税の試算をされている方は今回の改正で一度評価を見直されてはいかがでしょうか。
タグ: 事業承継対策, 税制改正
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。