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職員の活動日誌

問題点から解決策を導くには

2015 年 5 月 7 日 木曜日

 クライアント様に入力いただいた会計データを監査して月次試算表を作成すると、
数字からさまざまな問題点が見えてきます。

 よくある例の一つが「営業利益がマイナス(損失)になっている」という問題です。
この問題点から解決策を導き出すにはどうすればよいか?ですが
問題点⇒解決策 といきなり解決策を考えると、なかなか出てきにくいかと思います。
そこで、問題点と解決策の間に課題をおいて
問題点⇒課題⇒解決策 の順で考えるとわかりやすくなります。

 ただ、この課題をおくということに対して「問題点と課題の違いがよくわからない」
と言われることがよくあります。
問題点「何が、どこが」、課題「なぜ、何で」、解決策「どうすれば」と考えてみて
ください。そうすれば難しくはありません。
問題点=営業利益がマイナス
課題=粗利益より経費が多い⇒①粗利益が少ない②経費が多すぎる
解決策①=粗利益率の改善=安売りをやめる
解決策②=経費の削減=無駄な経費がないかをチェックする
という考え方です。
一度この考え方で、自社の 問題点⇒課題⇒解決策 を導き出してみてください。

コンサル担当:衣川

役員を務める奥様が報酬を下げて扶養になることはできるか?

2013 年 2 月 23 日 土曜日

 決算時期に奥様の役員報酬を下げることで、ご主人の扶養になることはできるでしょうか?
 そもそもこの「扶養」を考えるときに注意しないといけないのが、税法上の「扶養(配偶者)控除」の扶養と社会保険で言う「被扶養者」の扶養とでは根本的に違うということです。
 税法上の配偶者控除については、年収103万以下が対象です。こちらは、役員であっても従業員であっても関係なく、年収103万円以下であれば配偶者控除を受けられます。この額は、給与所得控除の65万円+配偶者控除額38万円=103万円からきています。
 次に社会保険では、年収130万未満かつ主人の収入の半分未満の場合に、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号とすることが可能です。ただし、そのためには奥様が健康保険や厚生年金の加入要件を満たしていないことが前提となります。
 社会保険では、常勤役員の場合は報酬を得ている限り強制加入になります。非常勤役員の場合は報酬額に関係なく、労働時間が一般従業員の概ね3/4以上の場合は強制加入となります。ただし、判断は保険者が実態に即して行いますので、労働時間が短い場合でも、保険者の判断により強制加入と判断されることがあります。

所得税の還付申告について

2013 年 1 月 14 日 月曜日

新しい年を迎え、もうすぐ確定申告の時期が近づいてきました。
今年の確定申告の期間は、2月18日~3月15日までとなっております。
確定申告をされる方については、早めの準備をお願い致します。

さて、確定申告の必要がない給与所得者などの方で、医療費控除等の還付申告を
される方については、1月1日からできることをご存知でしょうか?
還付申告書については、確定申告期間とは関係なく所得が生じた年の翌年1月1日から
5年間提出することができます。2月からの確定申告期間になりますと手続きが混み合い、
還付金の支払いに時間がかかりますので、早めの手続きがおすすめです。
また、前年以前の還付申告をしていなかった場合などは5年間であれば、遡って還付申告
することも可能ですので、医療費控除等の還付申告もれがないか、一度ご確認下さい。


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