所得税の還付申告について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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所得税の還付申告について

2013 年 1 月 14 日 月曜日

新しい年を迎え、もうすぐ確定申告の時期が近づいてきました。
今年の確定申告の期間は、2月18日~3月15日までとなっております。
確定申告をされる方については、早めの準備をお願い致します。

さて、確定申告の必要がない給与所得者などの方で、医療費控除等の還付申告を
される方については、1月1日からできることをご存知でしょうか?
還付申告書については、確定申告期間とは関係なく所得が生じた年の翌年1月1日から
5年間提出することができます。2月からの確定申告期間になりますと手続きが混み合い、
還付金の支払いに時間がかかりますので、早めの手続きがおすすめです。
また、前年以前の還付申告をしていなかった場合などは5年間であれば、遡って還付申告
することも可能ですので、医療費控除等の還付申告もれがないか、一度ご確認下さい。

衆議院選挙

2012 年 12 月 3 日 月曜日

衆議院議員選挙がいよいよ明日公示されます。

相変わらず離合集散を繰り返す中で、政党が乱立して、どこがどんな考え方を持っているのかわかりにくいと言うのが正直な印象です。
「自分たちの生活が第一」という党を作れたら案外まとまるのではないかと思ったりしてしまいます。

今の日本の政治家は、有権者の意見を全て通さなければならない義務はありませんし、マニフェストにも拘束力はないので、あまり期待しない方がいいのかも知れません。

けれども選挙の結果が自分たちのこれからを左右するのですから、やっぱりちゃんと考えないと、と思います。
本当に国民のことを思い、真剣に国の将来を考えてくれるのはどこの誰なのか、よく見て投票しようと思います。

国民年金保険料の後納制度について

2012 年 12 月 2 日 日曜日

国民年金保険料は、今まで納め忘れた保険料があっても、通常、2年前までしか遡って納めることができませんでした。
それが、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、10年前まで遡って納められるようになりました。
(「後納制度」といいます。)
これによって、2年前より古い時期に納めていない保険料がある方は、後納制度の納付の承認を受けた日から10年前まで
遡って保険料を納めることができます。後納制度を利用すれば、将来受け取る年金額を増やせたり、老齢年金の受給資格
を得るための期間が不足していた人は、年金の受給資格を得られる可能性が出てきます。

この後納制度を利用し後納保険料を納めるには、年金事務所に申し込みをする必要があります。
申込後、年金事務所において後納保険料の納付が可能な期間や受給資格の有無などについて、確認・審査などの手続きが
行われます。この結果、後納によって受給資格が得られたり、年金額が増えたりする方には、本人宛に、後納の納付書等
が送付されます。
※ただし、申込日の属する年度から起算して過去3年を超える期間の保険料を納付する際は、保険料額に加算金(年度ごと
に異なります)がかかります。

また、後納制度によって納めた保険料は、年末調整や確定申告の際の社会保険料控除の対象となります。
ただし、平成24年度に納めた後納保険料については、11月頃に届く社会保険料控除証明書のハガキには、記載されていない
と思われますので、平成24年10月1日から12月31日までに納めた後納保険料の領収書を添付する必要があります。

詳しくは、日本年金機構のホームページに記載されていますので、ご確認下さい。


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