来年度から東日本大震災の復興財源確保のため、個人の所得税に対して、「復興特別所得税」が
課せられることになりました。
これは、平成25年から平成49年の25年間にわたって、基準所得税額の2.1%の上乗せ課税が導入される
というものです。
基準所得税額とは、居住者の場合は全ての所得に対する所得税の額をいい、源泉徴収義務者は、給与のほか、
利子、配当、公的年金、報酬料金等の支払の際には、復興特別所得税を源泉徴収する義務があります。
平成24年中には影響はありませんが、平成25年以後、給与計算時や報酬料金の支払時に、源泉徴収税額が
大幅に変更になりますので、経理担当の方は注意が必要となります。来年度以降の源泉徴収税額については、
改正後の源泉徴収税額表が国税庁のホームページに公開されていますので、一度ご確認下さい。
※今年まで使っていた源泉徴収税額表は、来年度以降使えなくなりますので、注意して下さい。
また、銀行等からの利子や配当の際も今までの税額と変わっていますので、弥生会計等に入力される時にも注意が
必要となります。
詳しい内容やご質問につきましては、弊社各担当者までお問い合わせ下さい。