マイナンバーの現状|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

職員の活動日誌

マイナンバーの現状

2016 年 6 月 13 日 月曜日

 今年の1月にマイナンバー制度が始まり約半年が経ちました。今回は現時点(平成28年6月13日)におけるマイナンバー制度の現況について整理してみたいと思います。
 まず、現在マイナンバーが必要な役所での主な手続きについて説明いたします。
(雇用保険関係)
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢雇用継続関係
・育児休業給付受給関係
・介護休業給付金支給関係
(労災関係)
・労災年金請求書等
(国税関係)
・各税目申請書・届出書関係書類(法人税・消費税・所得税等)
・相続税申告書(平成28年の相続分より)
・所得税 準確定申告(平成28年分)
・法人税・消費税(平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から)
 ※事業年度の変更・新規設立・解散時、仮決算での中間申告時等
(地方税関係)
・固定資産税※償却資産税(平成28年の申告分から)

※社会保険関係(健康保険・厚生年金等)の手続きについては、来年の1月からの予定

 また、今年平成28年末の年末調整についてですが、昨年の年末調整時の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載されていない場合は、今年の扶養控除等申告書には記載する必要が出てきます。まだ、マイナンバーを収集されていない方は収集方法等再度ご確認いただかなければなりませんのでご注意下さい。
 マイナンバー制度については、写真付きのマイナンバーカードの交付がシステムの不具合などで、申請に対する交付状況が約45%に留まるなどまだ混乱が続いているようです。
 だだし、来年(平成29年)には行政情報などを閲覧できる個人向けポータルサイトの稼働も予定されており、また将来的にはマイナンバーカードを健康保険証に利用する計画も進んでいるようですので、今後の動きについて注意していく必要があると思います。
詳しい内容につきましては、弊社各担当者までご確認下さい。(浅井)
※この文章は、平成28年6月13日時点の情報を基に作成しております。

雇用保険料率が変わりました

2016 年 5 月 6 日 金曜日

平成28年4月分から雇用保険料率が変更になりました。
労働者負担が5/1000から4/1000と0.1%引下げに、また雇用保険二事業の料率が3.5/1000から3/1000と0.05%引下げになっています。
これは、ここ数年雇用環境が改善(失業率の低下など)されていることによります。

では上記した雇用保険二事業とは何かご存知でしょうか?
これは「雇用安定事業」と「能力開発事業」の二事業のことで、以前はこれに「雇用福祉事業」があり三事業と呼ばれていたものです。
この二事業の主な役割は、事業主に助成金を支給することで、雇用の安定を図る際や、制度の導入(例:育児休業制度)を推進する際に使われてきています。
雇用助成金と呼ばれるものは、この雇用保険二事業にあたります。
これらの事業は事業主が負担する保険料でまかなわれており、国の税金を使っているものではありません。
ですので雇用助成金を受ける対象が、雇用保険被保険者のいる事業者に限られている理由でもあるのです。

担当:衣川

平成28年度税制改正について

2016 年 3 月 7 日 月曜日

 今回は現在国会で審議されております平成28年度の税制改正について、ご紹介させていただきます。
 今回の税制改正は今年の夏に参議院選挙が予定されていることから、あまり大きな内容の変更はないと言われています。
 一方、参議院選挙の結果にもよると思いますが、来年は増税一色の税制改正になるとも噂されていますので、今後の国会等の動きにも注意を払っていきたいものです。

 まず、今回の税制改正での大きな項目としては、消費税率の10%への引き上げと軽減税率の導入があげられます。
 新聞等での報道等でご存じだとは思いますが、現在のところ来年平成29年4月から消費税率が8%から10%への引き上げが予定されています。また、その際に酒類と外食サービスを除く飲食料品と定期購読契約の新聞に軽減税率(8%)が導入されることとなっています。
 また、複数の消費税率が採用されることから、請求書等についてはいわゆるインボイス制度が平成33年度より導入されることになっています。この制度は、消費税の計算において今までの請求書に代えて「適格請求書発行事業者」からの「適格請求書」(インボイス)の交付を受けて保存することが消費税の計算上で差し引くことの要件となるという制度です。インボイスには、税率ごとの取引金額の記載があり、各事業者ごとの事業者番号が記載されています。消費税を支払う必要がない免税事業者からの仕入については、インボイスを発行することができないため、買い手として消費税を負担していても消費税の計算上は差し引くことができなくなります(一定の経過措置・免除規定は有り)。
 インボイスを発行できる事業者になるためには、あらかじめ税務署等へ登録し事業者番号を取得しておく必要があります。また、消費税の引き上げは来年平成29年4月1日からの予定ですが、インボイス制度の導入は平成33年4月1日からとなっていますので、この間の4年間については移行期間として現状の請求書でも消費税を差し引くことが可能となっています。
 ただし、消費税の引き上げについてはまだ本当に10%になるかわからないところもあるかと思いますので、新聞等の報道でのご確認をお願いいたします。

 その他の主な改正項目としましては、
・建物附属設備、構築物の減価償却方法の「定額法」への一本化(28年4月1日以後取得分から)
・雇用促進税制の見直し…有効求人倍率が低い地域(東京・大阪・愛知は対象外)、また無期・フルタイムの雇用増に限定されます。
・空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の創設…昔の耐震基準で建てられた空き家を耐震リフォームして売却、または更地にして土地を売却した場合売却益に3,000万円の特別控除が適用されます。
・通勤手当の非課税限度額の引き上げ…現行月10万円までが月15万円までに引き上げ(28年1月1日から)
・国税のクレジットカード納付の創設(29年1月4日から)
等があげられます。

ご不明な点や詳しい内容につきましては、弊社各担当者までご確認下さい。

担当:浅井

※この文章は、平成28年3月5日時点の情報を基に作成しております。


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055

堺市パソコン出張サポートパソコン修理大阪府南部blankホームページ制作・作成☆DTPデザイン[大阪府]