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職員の活動日誌

「ふるさと納税」

2015 年 12 月 24 日 木曜日

 年内駆け込みで「ふるさと納税」をされる方も多いのではないでしょうか。我が家も今年初めてふるさと納税をしました。
 今年はふるさと納税枠が約2倍に拡充され、4月からワンストップ特例制度がスタート。その話題の「ふるさと納税」についてまとめてみました。

【ふるさと納税とは】
 「納税」という言葉がついていますが、実際には都道府県・市区町村への「寄附」です。自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができます。
 自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となりますが、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。
 
【ふるさと納税の手続き】
 各自治体がホームページ等で公開している「ふるさと納税に対する考え方」「集まった寄附金の使い道」等で応援したい自治体を選んだり、「お礼品」から自治体を選ぶという方法もあります。
 自治体のホームページやサイト等から寄附の手続きが出来ます。この時「ワンストップ特例を申請する」と申し出れば、後日ふるさと納税先の自治体から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が郵送されます。記入後、期日内の提出が必要です。
 寄附金の使途を選択できたり、魅力的な特産品や体験型のお礼品があったり‥抽選で雄猿の命名権が当たるというものもありました。各自治体の特色が溢れ、見るだけでも楽しいです。

【所得税・住民税から控除を受ける】 ※①②どちらの場合も、基本的に控除税額に差異はありません。
 ①確定申告を行う
  確定申告を行った年の所得税と翌年度分の住民税のそれぞれから控除されます
 ②ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用(確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で平成27年4月以降の寄附分)
  確定申告は不要。所得税からの控除は行われず、翌年度分の住民税から控除されます。

【自己負担額2,000円を除いた全額控除されるふるさと納税額の上限】※平成49年中の寄附までは、「所得税の税率」は復興特別所得税の税率を加えた率。 
 まず控除額ですが①+②+③となります。
 ①所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
 ②住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
 ③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-「所得税の税率」)※住民税所得割額の2割が限度(平成27年1月1日以後の寄附金)

 上記と大阪市のホームページから逆算すると
『住民税所得割額(調整控除額控除後の額)×20%÷(100%-10%-「所得税の税率」)+2,000円』で上限額を求めることができます。
具体的な計算はお住まいの市区町村でご確認ください。

 これから「ふるさと納税」にチャレンジしようと思われる方は、参考にしてみてください。

担当:川口

「インボイスについて」

2015 年 12 月 9 日 水曜日

 最近『軽減税率』についてニュースや新聞のトップの話題になっています。消費者の立場で考えると、少しでも安く物を買いたいというのが望ましいところですが、会計処理をする私たちの立場で考えると、「処理が煩雑になるなぁ・・・」というのが本音ではないでしょうか。

 ところで、その処理方法は「インボイス方式」でということが言われているようです。「インボイス(invoice)を直訳すると、「送り状」「仕切り状」という意味になるそうですが、今まで私がよく耳にしていたのは、貿易において荷物を送る際に貨物通関手続きを行うときに必要な書類ということでした。
 
 財務省のホームページで調べてみると、「インボイス方式」とは、商品の流通過程で仕入先の発行する“インボイス”の提出が義務づけられている方式で、商品の価格、仕入先に支払われた税額などが明記されており、これによって控除額が確認され、その記載された税額のみを控除することができるということです。現在の日本の消費税では、インボイスを必要としない「請求書等保存方式(帳簿方式)」がとられています。

 「インボイス方式」をとることで、複数税率をそれぞれの商品について税額が計算できるというわけです。以前、ヨーロッパ旅行に行って買い物をした時のレシートは、下部に税率によって金額が分けられていたように覚えています。
 メリットとしては、脱税や二重課税の防止に効果があるといわれています。しかし、免税事業者はインボイスを発行できないので、免税事業者からの仕入について仕入税額控除ができないなど、まだまだ課題はありそうです。
 軽減税率の導入に向けて、しっかりと課題をクリアにして平等で公平な消費税になり、会計処理についてもスムーズにできるように願いたいと思います。

担当:今田

【個人住民税について】

2015 年 12 月 9 日 水曜日

 12月に入り年末調整の時期になりました。
 所得税の清算方法は以下の2つの方法があります。
 1つは年末調整で、給与所得者の源泉徴収された所得税の精算です。もう1つは、給与所得者で一定の要件に該当し年末調整の対象にならない方と、給与所得以外の所得がある方で一定の要件に該当する場合、翌年3月15日までにしなければならない所得税の確定申告です。
 
 個人住民税は、上記所得税の精算手続きにより提出された「給与支払報告書」「所得税の確定申告書」により前年の確定所得金額に税率をかけて、地方自治体が徴収する地方税です。所得税が現年課税に対して住民税は翌年課税といわれます。(平成27年の確定所得金額に対して平成28年度の個人住民税額が決定)

 所得税が給与から天引きされるのに対し、個人住民税は天引きされていたり、されていなかったり会社によりまちまちです。住民税が給与から天引きされる方法が「特別徴収」と呼ばれ、天引きされず従業員個人が直接金融機関やコンビニで納付する方法が「普通徴収」と呼ばれます。
 地方税法では、事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、原則給与の支払時に所得税だけでなく住民税も天引きする義務があります。毎月の住民税の納付事務が煩雑であるとか、従業員が天引きを希望しないなどの理由から、給与支払報告書に「普通徴収」の旨を記載することで、住民税の特別徴収義務を回避してきた事業主(中小企業)が多いのが実態のようです。
 それに対処すべく、地方財政も厳しくなり普通徴収での滞納件数が増える中で、大阪府及び府内43市区町村は平成30年度から、特別徴収の徹底を図る、「オール大阪共同アピール」を平成27年9月18日に採択しています。
 現在、特別徴収されていない事業主様におかれましては従業員の方に周知し、特別徴収の導入をしてください。

担当:乾


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