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マイナンバーの通知カード届いていますか?

2015 年 12 月 4 日 金曜日

マイナンバーの通知カードはもう届いたでしょうか。11月25日現在の状況によりますと全体の58%しか配達は終わっていないようです。政府の目標では当初11月末までに配達を終える予定でしたが、12月20日までに配達の予定がずれ込むとのことです。

いよいよ2016年よりマイナンバー制度が施行されますが、来年よりマイナンバーが必要となってくる手続きについて再度確認してみます。

まず、税務手続きがあげられます。申告関係については通常は制度開始より1年経過してからの申告分よりの適用となりますので、早いものは2017年度以後に申告するものからマイナンバー(法人番号含む)が必要となります。ただし、届出等の手続きについては、来年度より届出を提出するものよりマイナンバーの記載が必要となってきます。

また、年末調整の手続きについてですが、今年皆さんのお手元に届いております平成28年度分扶養控除等申告書には、法人番号・個人番号のマイナンバーの記載欄が設けられています。ただし、平成27年度の年末調整手続きをするための扶養控除等申告書について平成27年度中に従業員より提出されるものについては、マイナンバーの記載がなくても問題はないとの内容の記載が国税庁のQ&Aに記載されましたので、今年の年末調整においてはマイナンバーの記載がなくても問題は生じないものと考えられます。

その他、来年度よりマイナンバーの記載が求められる手続きとしましては、雇用保険(ハローワーク)関係手続・労災保険給付関係手続・介護保険関係手続があります。社会保険(健康保険・年金)関係については、2017年度以後に予定されています。

マイナンバー関係については今後も新しい情報が出てくるものと思われますので、政府の発表等に注意していく必要があります。また、弊社でも随時情報の提供をしていきたいと考えています。

※今回の記事につきましては、平成27年11月30日現在の情報となります。

担当:浅井

『文化の違い 〜沖縄編〜』

2015 年 11 月 30 日 月曜日

 友人の結婚式で沖縄に行ってきました。そこで、見聞きした文化の違いをまとめてみます。

【飲食】飲み会の開始時間が遅い。
 21時や22時スタートなど、こちら(大阪)では二次会開始の時間が、沖縄では飲み始める時間。 そのため、朝まで飲む事が多いそうです。

【交通①】 沖縄は、ETCを使わない車が多い。
 こちら(大阪)では、高速を利用する時、ほとんどの車がETCレーンを利用すると思います。しかし、沖縄では逆の光景です。ほとんどの車が一般レーンの利用です。地元の人に聞くと、まず高速に乗る頻度が多くなく、大抵は下道で事足りる。那覇から沖縄北部にはほとんど行かない。長距離運転しない。など様々な事情が重なり、ETCを付けないみたいです。
 一方高速出口では、一般レーンの利用が重なる為、そのレーンだけが渋滞となり、結局ETC利用車でもETCレーンへスムーズに辿り着けない事もあるみたいです。

【交通②】 車のナンバーに、アルファベットナンバーがある。
 初めて目にしたのですが、沖縄には、E Y 等といったナンバーがあります。
ナンバーのどの箇所かと言うと、通常 沖縄 500 ま 1234 の、平仮名の部分です。
これは米軍の方の車で、しかも、そういった車との事故の際は少々ややこしくなりがちとの事です。

【社会】 沖縄では、支社や支店等ではなく、子会社を新たに設立するケースが多い。
 ローソンやFamily Mart、伊藤園など、社名が、沖縄ローソン、沖縄Family Mart、沖縄伊藤園 といったように、沖縄がついてます。
 何故? と思い調べてみたのですが、文化の違いが大きいようです。 沖縄特有の文化があるため、独立した意思決定を持たせる事で、沖縄の文化に合わせた商品開発等がしやすいとの理由で、支店等ではなく子会社として設けているようです。

 百聞は一見にしかず、様々な違いを体験した沖縄でした。

担当:谷口

年末調整について

2015 年 11 月 25 日 水曜日

この時期、お勤めの方は、勤務先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という2枚の書類を渡されると思います。

私は就職して初めてこの書類を受け取った時、何だかよくわからないまま、とりあえず何も該当しないようなので自分の名前や住所を書いてハンコを押して提出しました。

その後会計事務所で勤務するようになり、この2枚の書類のことがだんだんわかってきました。
所得税の還付額を増やすにはどうすればよいか、今はネット等にも色々わかりやすく書いてありますが、私なりに少し書いてみたいと思います。

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
 ●2ヶ所以上で働いている場合
 この書類は1ヶ所にしか提出できません。税額は給与所得の源泉徴収税額表(国税庁のホームページ等に載っています)に基づいて計算されますが、申告書を提出した所ではこの表の甲欄で、提出していない所では乙欄で所得税額が計算されます。乙欄の方は甲欄より税額が高く申告書がないので年末調整もされません。そのため2ヶ所以上で税金を納めている方は多く納めているケースが多く、確定申告をすれば戻ってくる可能性があります。
②給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書について
 ●たくさん生命保険等に入っている場合
 例えば夫名義で平成24年1月1日以後に契約した一般生命保険の年間払込保険料が80、000円超の場合、その後新たに夫名義で一般生命保険(保険料控除の種類が同じ)を契約しても控除される金額は限度額の40、000円のままですが、妻が働いていた場合、新しい方の保険料を妻の申告書に記載することで妻の所得控除の対象にすることができます。
 契約者でなくても生計を一にしている人であればよいので、たくさん保険をかけている場合は家族で記載を分けることで世帯合算での還付額が増えることがあります。
 ●国民年金保険料を払った場合
 例えば子供が学生納付特例制度を使っていて社会人になって追納した場合親(生計を一にしている最も税率の高い人)が払ったことにすれば還付額も多くなります。理由は、子供は年の途中に就職し収入も少ないので税率も低く、親の方は収入が多く税率も高いことが多い(さらにその子供の特定扶養控除がなくなり以前より税率が高くなる可能性もある)からです。

ちょっとしたことで節税できる場合があります。税金のことはややこしいからいいやと思われる方も、消費税も上がり庶民の税負担は増えているので少し考えてみられたらいかがでしょうか。

担当:菅沼


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