マイナンバーの通知カードはもう届いたでしょうか。11月25日現在の状況によりますと全体の58%しか配達は終わっていないようです。政府の目標では当初11月末までに配達を終える予定でしたが、12月20日までに配達の予定がずれ込むとのことです。
いよいよ2016年よりマイナンバー制度が施行されますが、来年よりマイナンバーが必要となってくる手続きについて再度確認してみます。
まず、税務手続きがあげられます。申告関係については通常は制度開始より1年経過してからの申告分よりの適用となりますので、早いものは2017年度以後に申告するものからマイナンバー(法人番号含む)が必要となります。ただし、届出等の手続きについては、来年度より届出を提出するものよりマイナンバーの記載が必要となってきます。
また、年末調整の手続きについてですが、今年皆さんのお手元に届いております平成28年度分扶養控除等申告書には、法人番号・個人番号のマイナンバーの記載欄が設けられています。ただし、平成27年度の年末調整手続きをするための扶養控除等申告書について平成27年度中に従業員より提出されるものについては、マイナンバーの記載がなくても問題はないとの内容の記載が国税庁のQ&Aに記載されましたので、今年の年末調整においてはマイナンバーの記載がなくても問題は生じないものと考えられます。
その他、来年度よりマイナンバーの記載が求められる手続きとしましては、雇用保険(ハローワーク)関係手続・労災保険給付関係手続・介護保険関係手続があります。社会保険(健康保険・年金)関係については、2017年度以後に予定されています。
マイナンバー関係については今後も新しい情報が出てくるものと思われますので、政府の発表等に注意していく必要があります。また、弊社でも随時情報の提供をしていきたいと考えています。
※今回の記事につきましては、平成27年11月30日現在の情報となります。
担当:浅井