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「未払金と未払費用の違いについて」

2015 年 11 月 16 日 月曜日

 混同しやすい勘定科目に、未払金と未払費用があります。その違いについてまとめてみました。

 まず、未払費用ついて。
 「未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないものをいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。」と企業会計原則注解の注5に定義されています。
 
 特徴は下記になります。
・既に提供を受けたサービスに対する支払がされていないもの(未払金と共通)
・継続して役務の提供を受けることが契約で締結されていること(未払費用特有のもの)
 
 未払費用の具体例としては、
利息・給与・リース料・賃借料・保険料等の未払で支払期日が到来していないもの
などがあります。

 一方、未払金は、 「未払金は、特定の契約等により既に確定している債務のうち、未だその支払いが終わらないものをいう。」 と企業会計原則注解15に定義されています。

 特徴は下記になります。
・既に提供を受けたサービスに対する支払がされていないもの(未払費用と共通)
・契約で締結された役務の提供がすべて完了していること(未払金特有のもの)

 未払金の具体例としては、
固定資産や消耗品等を後払いで購入したもの
などがあります。

 未払費用と未払金の違いは、継続的な役務の提供(未払費用)、非継続的な役務の提供(未払金)となります。
 以上、参考にしていただければ幸いです。

担当:太田

社会保険のマイナンバー対応について

2015 年 11 月 11 日 水曜日

 平成28年1月1日以降社会保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要となります。
ただし、年金事務所に提出する書類は1年遅れになりますので、まずは雇用保険の手続きがその対象になります。

 11月10日にUPされた「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆様へ~」によると、事業主が提出する書類でマイナンバー(個人番号)の記載が必要なのは以下の書類です。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤介護休業給付金支給申請書
⑥個人番号登録・変更届出書
以上とあります。

 その手続きでよく聞かれるのが、
「②の資格喪失届は、資格取得の際にハローワークが印字してきたのを保管しているけど使えないの?」
これについては、「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」のQ13に以下の回答が載っています。
○旧様式についても使用可能です。
○資格喪失届などが旧様式にて提出された場合には、改めて、個人番号を所定の様式(上記⑥)により提出していただくこととしています。

 「個人番号を記載せずに提出した場合は、不受理(受付けない)、督促、罰則などがあるのか?」
これに対しては、Q11、追記Q6、追記Q7等で回答されていますが
回答を要約すると、個人番号の記載がなくても受理されないことはない。従業員から番号の提供を受けられなかった場合の理由書の説明は不要、督促もない。またあくまでも(努力)義務なので罰則等もない。と考えられます。
 
 その他でおさえておきたい点は、
上記の③④⑤の給付金の支給申請書は、原則従業員本人が申請する書類ですが、労使協定を結んで、できるだけ事業主の方に提出して欲しいとのことです。
また、雇用保険関連の書類は、あくまでも提出書類に個人番号を記載する利用に限っており、保管書類に個人番号を記載する必要はありません。また、返戻書類にも個人番号が記載されることはありません。
とのことです。

 いずれにしても個人番号を書く欄が設けられる書類は、個人番号を記入して欲しいという解釈をすればよいのではないでしょうか。もし、書き忘れなどがあり、役所から問合せがあった場合は真摯に対応するようにしてください。(11月11日現在)

担当:衣川

11月11日 08:49




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「マイナンバー届きましたか?」

2015 年 11 月 11 日 水曜日

 10月からマイナンバーの配達が始まった!と大きくニュースでも取り上げられましたが、実際にお手元に届いているでしょうか?私の周りでは、私含め「届いたよ」という話を聞きません。(11月10日現在)

 実は、各家庭への配達どころか、郵便局自体にマイナンバーの持ち込みが完了している自治体は全国でまだ3割程度だそうです。大阪府にいたっては、自治体の差出状況は11月8日現在「20%未満」です・・・。
 そこで、現在私が住んでいる自治体のホームページを確認したのですが、配達は12月上旬までかかるとの記述が・・・
 我が家は昼間は留守がちで、再配達してもらって、現実的には12月中旬から下旬に手元に来るというところでしょうか。

 会社の実務としては、年末調整書類回収の際にいっしょにマイナンバーを集められたら効率的なのでしょうが、難しそうですね。(年内に扶養控除申告書を集める場合はマイナンバーの記載はなくてもよいそうです)
 それにしても、各家庭もバタバタし、郵便局はお歳暮や年賀状で忙しくなる時期に、マイナンバーの配達が重なる・・・
 もうちょっと何とかならんかったんか・・・と思うイチ主婦でした。

担当:中村


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