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職員の活動日誌

年末調整について

2015 年 11 月 25 日 水曜日

この時期、お勤めの方は、勤務先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という2枚の書類を渡されると思います。

私は就職して初めてこの書類を受け取った時、何だかよくわからないまま、とりあえず何も該当しないようなので自分の名前や住所を書いてハンコを押して提出しました。

その後会計事務所で勤務するようになり、この2枚の書類のことがだんだんわかってきました。
所得税の還付額を増やすにはどうすればよいか、今はネット等にも色々わかりやすく書いてありますが、私なりに少し書いてみたいと思います。

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
 ●2ヶ所以上で働いている場合
 この書類は1ヶ所にしか提出できません。税額は給与所得の源泉徴収税額表(国税庁のホームページ等に載っています)に基づいて計算されますが、申告書を提出した所ではこの表の甲欄で、提出していない所では乙欄で所得税額が計算されます。乙欄の方は甲欄より税額が高く申告書がないので年末調整もされません。そのため2ヶ所以上で税金を納めている方は多く納めているケースが多く、確定申告をすれば戻ってくる可能性があります。
②給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書について
 ●たくさん生命保険等に入っている場合
 例えば夫名義で平成24年1月1日以後に契約した一般生命保険の年間払込保険料が80、000円超の場合、その後新たに夫名義で一般生命保険(保険料控除の種類が同じ)を契約しても控除される金額は限度額の40、000円のままですが、妻が働いていた場合、新しい方の保険料を妻の申告書に記載することで妻の所得控除の対象にすることができます。
 契約者でなくても生計を一にしている人であればよいので、たくさん保険をかけている場合は家族で記載を分けることで世帯合算での還付額が増えることがあります。
 ●国民年金保険料を払った場合
 例えば子供が学生納付特例制度を使っていて社会人になって追納した場合親(生計を一にしている最も税率の高い人)が払ったことにすれば還付額も多くなります。理由は、子供は年の途中に就職し収入も少ないので税率も低く、親の方は収入が多く税率も高いことが多い(さらにその子供の特定扶養控除がなくなり以前より税率が高くなる可能性もある)からです。

ちょっとしたことで節税できる場合があります。税金のことはややこしいからいいやと思われる方も、消費税も上がり庶民の税負担は増えているので少し考えてみられたらいかがでしょうか。

担当:菅沼

「未払金と未払費用の違いについて」

2015 年 11 月 16 日 月曜日

 混同しやすい勘定科目に、未払金と未払費用があります。その違いについてまとめてみました。

 まず、未払費用ついて。
 「未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないものをいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。」と企業会計原則注解の注5に定義されています。
 
 特徴は下記になります。
・既に提供を受けたサービスに対する支払がされていないもの(未払金と共通)
・継続して役務の提供を受けることが契約で締結されていること(未払費用特有のもの)
 
 未払費用の具体例としては、
利息・給与・リース料・賃借料・保険料等の未払で支払期日が到来していないもの
などがあります。

 一方、未払金は、 「未払金は、特定の契約等により既に確定している債務のうち、未だその支払いが終わらないものをいう。」 と企業会計原則注解15に定義されています。

 特徴は下記になります。
・既に提供を受けたサービスに対する支払がされていないもの(未払費用と共通)
・契約で締結された役務の提供がすべて完了していること(未払金特有のもの)

 未払金の具体例としては、
固定資産や消耗品等を後払いで購入したもの
などがあります。

 未払費用と未払金の違いは、継続的な役務の提供(未払費用)、非継続的な役務の提供(未払金)となります。
 以上、参考にしていただければ幸いです。

担当:太田

社会保険のマイナンバー対応について

2015 年 11 月 11 日 水曜日

 平成28年1月1日以降社会保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要となります。
ただし、年金事務所に提出する書類は1年遅れになりますので、まずは雇用保険の手続きがその対象になります。

 11月10日にUPされた「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆様へ~」によると、事業主が提出する書類でマイナンバー(個人番号)の記載が必要なのは以下の書類です。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤介護休業給付金支給申請書
⑥個人番号登録・変更届出書
以上とあります。

 その手続きでよく聞かれるのが、
「②の資格喪失届は、資格取得の際にハローワークが印字してきたのを保管しているけど使えないの?」
これについては、「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」のQ13に以下の回答が載っています。
○旧様式についても使用可能です。
○資格喪失届などが旧様式にて提出された場合には、改めて、個人番号を所定の様式(上記⑥)により提出していただくこととしています。

 「個人番号を記載せずに提出した場合は、不受理(受付けない)、督促、罰則などがあるのか?」
これに対しては、Q11、追記Q6、追記Q7等で回答されていますが
回答を要約すると、個人番号の記載がなくても受理されないことはない。従業員から番号の提供を受けられなかった場合の理由書の説明は不要、督促もない。またあくまでも(努力)義務なので罰則等もない。と考えられます。
 
 その他でおさえておきたい点は、
上記の③④⑤の給付金の支給申請書は、原則従業員本人が申請する書類ですが、労使協定を結んで、できるだけ事業主の方に提出して欲しいとのことです。
また、雇用保険関連の書類は、あくまでも提出書類に個人番号を記載する利用に限っており、保管書類に個人番号を記載する必要はありません。また、返戻書類にも個人番号が記載されることはありません。
とのことです。

 いずれにしても個人番号を書く欄が設けられる書類は、個人番号を記入して欲しいという解釈をすればよいのではないでしょうか。もし、書き忘れなどがあり、役所から問合せがあった場合は真摯に対応するようにしてください。(11月11日現在)

担当:衣川

11月11日 08:49




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