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【軽減税率導入に関して】

2015 年 10 月 30 日 金曜日

 消費税増税に伴い低所得者の負担を下げるため消費税の軽減税率の導入が検討されています。軽減税率とは何かというと、私たちの消費した物やサービスに課税される消費税は、所得や財産が増えるほど税率が上昇する所得税・法人税・相続税とは異なり誰にでも同じ税率が適用されるため、低所得者の負担が大きくなる。そこで消費税に複数の税率を導入し、食料品などの生活必需品には、その他の商品より低い税率を適用して消費者の負担を軽くしましょうという制度である。
 所得の大小にかかわらず購入されるものは低税率で、贅沢品については所得の高い層が購入する傾向にあることから通常の税率を適用するという内容的には理にかなった制度ではあるかと思いますが、問題はその運用方法にあります。
 欧州などの軽減税率は、買い物時に対象品目に低い税率が適用される仕組みとなっていますが、日本ではそれとは異なり、たとえば消費者が1000円の飲食料品を買うと、一たんは10%の消費税を含む1100円を支払い、そのうちの2%分(軽減後の税率を8%と仮定した場合)に当たる20円が後日還付される仕組みとなるようです。
 これを前提として検討当初あがったのがマイナンバーカードをスーパー等の店頭で提示し、年間分をまとめて還付する(上限4,000円)という仕組みにするというものです。。
 この記事を読んで思ったことが2点あります。
①厳重保管・秘密厳守の個人情報であるマイナンバーを毎日スーパーで公開するという違和感。二重人格ですか??
②スーパー側はマイナンバーを読取る設備が必要なので多額の費用がかかるのでは?小規模店は無理では??
 さすがにこれが通ることはないようで、現状では別のインボイス方式なる案が有力とみられています。
 そもそも還付制度にする必要があるのでしょうか。販売者側で10%と8%を区別できればそれで完結する話なのかなと・・・
 会計事務所の立場としては税区分が煩雑になり申告作業が増えるため、軽減税率ではなく、所得に応じた一定額の還付制度くらいで勘弁してもらいたいものです。

担当:山﨑

【地方法人税について】

2015 年 9 月 18 日 金曜日

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者になり、地方法人税確定申告書の提出が必要になります。
地方法人税という名称ですが、地方税でなく国税です。平成26年の税制改正により創設されました。
たちまち申告が必要になるのは、平成27年9月決算11月申告からであり、平成27年8月決算10月申告までは地方法人税の申告・納税義務はありません。
 課税標準は各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、欠損金のある会社で法人税の納税が発生しない会社については、地方法人税の納税は発生しません。
税率は4.4%です。一般的に、国税と地方税をまとめて「法人税等」と呼びますが、地方法人税分だけ増税かというと、そうではありません。それは、地方税(都道府県民税・市町村民税)の法人税割の税率が4.4%下がるからです。どちらも法人税額をベースとした計算で、従来の地方税分の4.4%が国税にシフトすることになります。
 立法目的は、地方自治体の税源の確保を目的として、地域間における財政力格差の是正を図るために作られた税金です。もともと地方税だった法人住民税の法人税割の一部を、国税となる地方法人税に移行し、国に納められた税金として、国が各地方へ再分配する地方交付税の原資とすることを目的としています。
 税制はその時代を反映して変遷しますが、世界の中で「日本」という国の立ち位置や競争力を考えた場合、そもそも国と地方の調整といったステレオタイプの思考に基づく立法から脱却すべき時期がきているのではないかと、個人的には感じています。

担当:乾

「国勢調査」

2015 年 9 月 18 日 金曜日

今年は5年に一度の国政調査実施の年です。2015年10月1日の調査期日を前に、「国勢調査」について少し調べてみました。
 
【ミニ知識】
 統計法(総務省)に基づき、西暦年の末尾が「0」の年は大規模調査、西暦年の末尾が「5」の年には簡易調査が行われます。前回に比べて調査項目が少ないのは、今回が簡易調査の年だからです。大正9年に第1回が行われ、今回の調査は20回目に当たります。
 近年の変更点として、前回(5年前)の調査から紙の調査票を郵送で提出できるように、今回の調査では全国でインターネット回答が可能になりました。(個人情報保護に対する意識の高まりに配慮、調査員の負担と集計作業の軽減)

【国勢調査員とは】 
 今回の調査では、全国で約70万人の調査員(一般公募、町内会や自治会の推薦、前回調査の経験者等)が総務大臣から任命され調査事務に当たります。
 その仕事は、まず市区町村から配布された「調査区要図」で受持ちの調査区を確認・巡回→住宅や建物の状況を判断→「調査区要図」へ図示→「調査世帯一覧」の作成、という下準備を経てようやく各戸を訪問します。居住者の有無、世帯主の氏名、世帯の人数等の事前情報はなく、調査員が訪問して確認する実地調査です。
 調査区の境界を誤らない、調査のもれや重複を防ぐ、安全に調査活動を行うために、その地区に詳しい町内会や自治会の役員が調査員を引き受けることが多いようです。

【素朴な疑問】
 「住民基本台帳」や「マイナンバー」が導入されても国勢調査が必要なのか?と思う方もいらっしゃるでしょう。
 「住民基本台帳」や「マイナンバー」は住民基本台帳(住民票)からのデータです。住民基本台帳には、氏名・出生の年月日・男女の別・住所及び世帯主の氏名と続き柄という限られた人口の属性しか記載されておらず、産業別・職業別の就業者数、昼間の人口と夜の人口の違いなど、 国勢調査で把握される人口の様々な実態に関する統計情報を住民基本台帳からは得ることはできません。一方「国勢調査」は「ふだん住んでいるその場所で調査する」としているため、住民票を移していなくても寮・下宿先・単身赴任先・入院先・入所先での調査となり、生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては、住民基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適しています。地域の振興計画や街づくり、福祉対策などの各種の行政施策の基礎資料としては、男女、年齢別などの基本事項と組み合わせた就業の状況や従業地・通学地の状況など様々な統計を必要とするため、国勢調査を行う必要があります。
 また「マイナンバー」は法律で定められた範囲以外での利用・提供が禁止されています。当面、社会保障・税・災害対策の行政手続きに限り利用が認められていますので、国勢調査で利用することはできません。

 国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、国民生活に役立てられています。日本の将来人口推計、地域別の人口推計、国民経済計算の統計(GDPなどの統計)などは、国勢調査の人口を基礎として用いています。 また労働力調査、家計調査など各種の国の基本的な標本調査は、国勢調査の小地域別の統計に基づいて設計されています。このように、国勢調査なくしては我が国の社会経済の実態を明らかにする各種の統計は成り立たないと言っても過言ではありません。
 日本の未来、また私たちの豊かな暮らしのために、一人でも多くの方が正確に回答し、そのデータを有効活用していただければと思います。

担当:川口


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