【家計の見直し】|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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職員の活動日誌

【家計の見直し】

2015 年 9 月 10 日 木曜日

 今年の我が家のテーマは、「家計の見直し」です。
 「そんなの、当たり前でしょ!」「会計事務所に勤めていながら今頃そんなこと言ってるの?」という声も聞こえてきそうですが、今までなかなかゆっくりと考えることができずにいました。しかし、平成26年4月に消費税が8%に引き上げられ、10%への引き上げも平成29年4月に決定したことにより、「家計を見直さなければ・・・」とようやく重い腰を上げる決心がつきました。
 本題に入る前に、ライフプランをたてる時、自分に必要な資金は何なのか?を考えます。
 「住宅資金」「教育資金」「老後資金」が大きなくくりになります。そして、その優先順位を考えて、キャッシュフロー表を作成し、ライフプランのシミュレーションをすることが、実現的な計画に早く近づくことができるように思います。家計も小さな会社のように考えることが肝心ですね。
 私の家庭では、まず、昨年末から考えていた住宅ローンの借り換えが今年の1月に実行しました。
 次は、自動車の任意保険や生命保険です。そもそも加入の際に保険への中身などあまり真剣に考えたりしたことがなく、保険会社の方にまかせっきりでした。今回じっくり保険証書をみてそれぞれの項目について調べてみると、さらに補償金額を上げた方がよかった項目があったり、不要なものがあって省いたりと、自分の状況にあったものを考えることができました。もちろんプロの保険会社の方にアドバイスを受けながら、自分にあったプランを決めるということもありだと思います。
 とにかく、住宅の次に一生で大きな買い物である“保険”について人にまかせっきりではダメだということ、しっかり中身を吟味して自分の状況にあった保険に入ること、そして自分をとりまく環境も変化すると思いますのでそれに応じて変更することが大事だと思いました。
 今年もあと4ヶ月余りです。この調子で少しでも収支のプラスを増やし、「明るい老後」をめざしたいと思います。

担当:今田




【マイナンバー制度への対応について】

2015 年 9 月 10 日 木曜日

 最近何かと話題に上がっておりますマイナンバー制度ですが、いよいよ来月10月5日よりマイナンバーの通知カードの各個人への発送が始まります。そこで今回は各社にて準備・対策が必要不可欠なマイナンバー制度への対応方法についてご説明させていただきます。

 まず、マイナンバーの「通知カード」が、10月~11月頃にかけて住民票に記載されている住所に簡易書留にて世帯ごとに届きます。転送不要で届きますので、転居等で住民票の移転手続きをしていない場合は受け取れない可能性があるため、従業員へ住民票の住所の確認を促すことが必要です。
 この通知カードは、個人番号や氏名等が記載されているカードで、この他に「個人番号カード」というものがあります。この個人番号カードは、来年1月以後、市区町村への申請により無料で発行可能な顔写真付きのカードのことで、このカードがあれば公的な身分証明書としての機能を持たせることも可能です。この2種類のカードの違いについても周知しておく必要があります。

 また、会社としては、税務や社会保障等の手続きの際に従業員のマイナンバーが来年より順次必要となってくることから、事前にマイナンバーを集め、保管・管理することが必要となってきます。このマイナンバーの取得は、必ず『利用目的を明確に通知』した上で行います。通知カードでマイナンバーを取得する場合には、運転免許証等で厳格な本人確認をしてください。
 会社としてのマイナンバーの利用は、役所への書類等の提出以外の利用は出来ません。例えば社員番号としての利用などは出来ないのでご注意下さい。
 さらに、マイナンバーの保管については、情報漏えいが生じないように会社としての対応方法を決めておく必要があります。具体的には、事務担当者を決めておき他の者にはマイナンバーを取り扱わせない、マイナンバーを入力するPCにはウイルスソフトを導入しパスワードで厳格な管理をする、書面で保管する場合は鍵付きの棚に保管する等の情報漏えいがないよう各社で対応策を決めておく必要があります。万が一情報漏えいが発生してしまった場合、懲役や罰金(故意の場合)、民事上の責任や企業の信頼失墜などの社会的制裁が科せられることがありますのでマイナンバーの管理には細心の注意をはらってください。

 今後マイナンバーは、2018年から預金通帳との紐づけが可能な改正法案が9月3日の国会で成立しました。また、消費税が10%に上がった際に食料品への軽減税率を適用する場合にマイナンバーカードが使われることが議論されているなど、私たちの生活上でさらに重要になってくることが予想されますので、今後の動きにも注目してください。

担当:浅井

「月次の会計処理について」

2015 年 8 月 20 日 木曜日

会計事務所に月次の会計処理を依頼されて、「なかなか報告がない」「遅い!」とお感じの方はいらっしゃいませんか。

私が以前勤めていた会計事務所では、12月の年末調整の頃から2-3月の確定申告を経て、決算期が最も多い3月決算の申告が終わる5月の末頃までは、月次の処理は後回しになり遅れるのが当然で、2・3ヶ月分滞ってしまうこともよくありました。

弊社も他の事務所と同じように12月頃から5月頃まで忙しいのですが、所長の「それはこちらの都合でお客様には関係ない」という考えのもと、所員全員で後回しにしないよう努めています。
けれども、毎月同じ頃に資料を揃えていただけるお客様の場合は予定してすすめていきやすいのですが、資料をいただけるのが不定期だったりと期待どおりに資料が揃わない場合も多く、またなぜか資料が一時に集中してしまうこともよくあり、納期が待ったなしの申告書等を優先すると月次処理が遅れる結果となり、早くご報告したいという気持ちとはうらはらになかなか思うようにいかないのが現実です。

弊社では5月までの繁忙期が終わり、現在、事務所をあげて業務の効率化に取り組んでおります。
残念ながらただちに目に見えて成果が出るには至っておりませんが、これからもなお一層努力してまいりますので、ご理解ご協力いただければ幸いです。

担当:菅沼


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