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売上を増やすための発想

2015 年 8 月 10 日 月曜日

「売上を増やしたいけど、どうすればよいの?」と質問されることがあります。

売上の基本公式に
売上=客数×客単価
とあります。売上を増やすためには客数を増やすか客単価を増やすしかありません。

客数=既存客ー離反客+新規客
で表せますので、離反客よりも多くの新規客を獲得できないと客数は減るのです。
21世紀に入り、日本社会は高齢化により、人口減、廃業による自然な客数減がおこっています。
ですから、営業活動が苦手であっても、常に新規客の獲得の活動をするのは必然ということになります。

客単価=商品単価×購入点数×購入回数
客単価を上げるためには、商品の単品単価を上げるか、1回あたりの購入点数を増やすか、一定期間の購入回数を増やすことが必要です。

商品単価を上げるためには、付加価値(価格)の高い商品を売ること。
1回あたりの購入点数を増やすためには、ついで買いをうながすことです。
自動車のディーラーがオプションをすすめたり、保険の外交員が特約を付けるようにすすめるのがこれらにあたります。
百貨店や専門店の店員が、1つの商品を売ったあと、出口までお見送りをしていますがこれはいかがなものでしょうか。
客は購入した直後が最もその店(店員)に対してロイヤルティが高まっているのに、そこで続きの話をしないのは「もったいない」としか思えません。

購入回数を増やすためには、次の購入までの期間を短くすることになります。
日用品であれば、週に1回客を週に2回、3回と増やしていくことです。
そのための「仕掛け」をすることが重要であり、囲い込みのためのハウスカードによるポイント制などはそれにあたります。
また、営業マンによる商売の場合は、接触回数を増やすことで、離反させず、お客様の最新情報を収集・管理し、タイミングを見計らっての提案⇒販売につなげていくことです。
営業マンの上司は、もれなく提案⇒販売の活動ができているのかをチェック、指示していけるようにホウレンソウなどのコミュニケーションを密にすることが求められます。

いずれにしても、貴社の売上を上げるために、これらのどこを改善するのかを検討し、そこに労力と資金を集中投下するようにしてみてください。

担当:衣川

8月9日 21:53 

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「自動車保険でお勧めの特約」

2015 年 8 月 7 日 金曜日

 車をお持ちの方は、「任意保険(自動車保険)」にご加入の方がほとんどかと思います。

「自動車保険」の中でも、様々な補償や特約がありますが、「弁護士費用特約」へのご加入をお勧めします。
理由は、『無過失の主張』でも、契約者に代わり弁護士が交渉をしてくれるからです。

 自動車保険に加入していれば、保険会社が交渉してくれるのでは? と思われる方もいらっしゃるでしょう。
確かに、加入保険会社が契約者に代わり、示談交渉をします。
ただし、契約者が少なくとも自身の過失を認めており、何%の賠償(過失割合)をするかという条件の下です。
 
 『無過失の主張』とは、契約者の車が停車中で、相手の車がぶつかってきた というケースで見てみましょう。
(「弁護士費用特約」に加入していない場合)
契約者は、「自身の車が停車中で、相手車がぶつかってきたので、こちらに過失はない」と主張します。
一方、相手は、別の状況だったと主張します。
内容は、「お互いの車は、動いていた時の事故であり、こちらが多分に過失もあるだろうが、向こう(契約車)にも、
若干の過失があるのではないか」と主張してきたとします。

 その時、契約者としては、「自動車保険」に入っているので、『無過失の主張』を加入保険会社にしてもらおうと
連絡をします。
しかし、保険会社は、『無過失の主張』は「非弁行為」に当たり、『無過失の主張』はできない。
できるのは、5%なりの過失を認め、その過失割合を交渉するのならできると言います。
結局、『無過失の主張』の場合は、契約者自身が直接、相手(又は相手方の加入保険会社)と交渉をする事になります。
 
 そうなると、交渉には時間もかかりますし、慣れない事なので精神的にも参ってしまうかもしれません。

 その時に、役立つのが、「弁護士費用特約」です。
契約者に代わり、弁護士が、『無過失の主張』を行ってくれるので、交渉の行方を待つだけです。
「特約保険料」は、各社によりますが、年間で千円前後ですので、レジャー等外出が多くなるこの時期に、加入内容を
確認の上、ご検討されてはいかがと思います。

担当:谷口

貸倒損失の計上について

2015 年 7 月 31 日 金曜日

長期間にわたって金銭債権が回収できなくなった場合、貸倒損失を検討します。
債権を回収する努力をし、どうしても回収できないとき、一定の要件により、貸倒損失を計上します。
一定の要件は、下記の通りです。
・金銭債権が切り捨てられた場合
相手先が倒産や破産したこと等により、また、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額が生じたとき、その事実が発生した事業年度において貸倒損失を計上しなければなりません。
・金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒損失として計上することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ計上できません。
・一定期間取引停止後弁済がない場合等(対象は売掛債権のみで、貸付金などは対象外)
①継続的取引の停止、または、最後の弁済、または、最後の弁済期 のいずれか最も遅い時から1年以上経過したとき
  (ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
②同一地域の売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
①②の事実が発生した場合には、その売掛債権の額から1円の備忘価額を残して、貸倒損失の計上をすることができます。
債権の回収努力をした際の結果(内容証明郵便や、あて先不明で戻った督促状など)を記録として残しておきましょう。

担当:太田


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