事務所通信(2017年2月10日号)|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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事務所通信(2017年2月10日号)

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【”月次決算と未来会計で中小企業を守る” 竹内総合会計事務所】
このメールは「弊社主催のセミナーに参加いただきました企業様」や「会計税務研究会(無料会員・有料会員」等に月2回メールマガジンの配信をさせていただいております。

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++++++++++++++++++++++【2017.2.10号のトピックス】+++++++++++++++++++++
◆税務トピックス【平成29年度税制改正の大綱の概要について】
◆経営トピックス【育児・介護休業法の改正】
◆最新セミナーのご案内【フィンテックを活用した「経理コストの削減」】
◆中小企業と税理士との新しい関係! 税理士セカンド.オピニオン.サービスのご案内
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◆税務トピックス【平成29年度税制改正の大綱の概要について】
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我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行うとともに、経済の好循環を促す観点から研究開発税制及び所得拡大促進税制の見直しや中小企業向け設備投資促
進税制の拡充等を行う。あわせて、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から酒税改革を行うとともに、我が国企業の海外における事業展開を阻害することなく、国際的な租税回避により効果的に対応するため外国子会社合算税制を見直す。このほか、災害への税制上の対応に係る各種の規定の整備等を行う。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。

(個人所得課税)
○ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
・所得控除額 38 万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を 150 万円(合計所得金額 85 万円)に引上げ(※)。控除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約 201万円(合計所得金額 123 万円)で消失。
(※)控除額等については、所得税の場合のもの。
・納税者本人に所得制限を導入。給与収入金額 1,120 万円(合計所得金額 900 万円)で控除額が逓減を開始し、1,220 万円(合計所得金額 1,000 万円)で消失。
(注)上記の「給与収入金額」は、所得が給与所得のみである場合の金額。なお、今回の見直しによる個人住民税の減収額については、全額国費で補填。

○ 積立NISAの創設
・積立・分散投資に適した一定の投資信託に対して定期かつ継続的な方法で投資を行う「積立NISA」を創設(年間投資上限額 40 万円、非課税期間 20 年。現行のNISAとは選択適用)。

(資産課税)
○ 事業承継税制の見直し
・災害時等における雇用確保要件の緩和。
・相続時精算課税制度との併用を認める。

○ 国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し
・住所が一時的である外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象にしない。
・相続人又は被相続人が 10 年以内に住所を有する日本人の場合は、国内及び国外双方の財産を課税対象とする。

○ 居住用超高層建築物に係る課税の見直し
・居住用超高層建築物に係る固定資産税の税額の按分方法を、最近の取引価格の傾向を踏まえたものに見直し。

○ 償却資産に係る特例措置の対象追加
・中小事業者等が取得する一定の機械・装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、地域・業種を限定した上で、その対象に一定の工具、器具・備品等を追加。
法人課税

○ 研究開発税制の見直し
・総額型の税額控除率(現行:8~10%、中小法人 12%)を試験研究費の増減割合に応じた税額控除率(6~14%、中小法人 12~17%)とする制度に改組。
・高水準型の適用期限を2年延長。
・試験研究費の範囲に、新たなサービスの開発に係る一定の費用を追加。
・特別試験研究費の対象費用や手続きの見直し。

○ 所得拡大促進税制の見直し
・大法人について、平均給与等支給額要件の見直し(現行:前年度超→前年度比2%
以上増)。
・平均給与等支給額が前年度比2%以上増加した場合の控除税額の拡充(現行:雇用者給与等支給額の 24 年度からの増加額の 10%→雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の2%(中小法人 12%)を加算)。

○ コーポレートガバナンス改革・事業再編の環境整備
・法人税の申告期限の特例の見直し(会計監査人設置会社が事業年度終了後3か月を超えて株主総会期日を設定する場合に、最大4か月間の申告期限の延長を認める)。

・役員給与等の損金算入要件の見直し(利益連動給与について、株価に連動したものや、複数年度の利益に連動したものを損金算入の対象に追加する等)。
・組織再編税制等の見直し(事業の一部を独立会社とする会社分割等について、一定の要件の下で、組織再編税制の対象に追加する等)。

○ 中堅・中小企業の支援
・地域中核企業向け設備投資促進税制の創設(地域未来投資促進法(仮称)に基づく設備投資に対して特別償却又は税額控除ができる制度を創設)。
・中小企業投資促進税制の拡充(中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等))について、中小企業経営強化税制として改組し、全ての器具備品・建物附属設備を対象に追加。

(納税環境整備等)
○ 国税犯則調査手続等の見直し
・ICT化の進展を踏まえた電磁的記録の証拠収集手続の整備等。

○ 災害に関する税制上の措置
・これまで災害ごとに特別立法で手当てしてきた対応を常設化し、災害対応の税制基盤を整備。
(一部省略)

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◆経営トピックス【育児・介護休業法の改正】
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(平成29年1月より改正 介護休業法)
 育児・介護休業法の改正のうち、ここでは介護休業法の改正について説明します。
介護休業法とは対象労働者の要介護状態(負傷、疾病等で2週間以上の期間、常時介護を必要とする状態)の家族の世話をする為の休業です。対象範囲は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。祖父母、兄弟姉妹、孫については今回の改正で同居・扶養要件が外されました。

(改正のポイン)
・介護休業は対象家族1人につき通算93日までを原則1回に限り取得⇒改正では、対象家族1人につき通算93日までを3回を上限として分割取得する事ができるようになりました。
・介護休暇は1日単位での取得⇒改正では半日単位(所定労働時間の2分の1)での取得が可能になりました。
(介護休暇とは、対象家族の介護を行う労働者は1年に5日、対象家族が複数いる場合は10日まで休暇を取得できる)

・介護の為の所定労働時間の短縮措置(選択的措置)は介護休業と通算して93日の範囲内で取得⇒改定では介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になりました。

・介護の為の所定労働時間の制限(残業の免除)は対象家族1人につき介護終了までの期間について利用出来る事となりました。

・介護休業取得者への不利益取り扱い禁止に加えて嫌がらせ防止義務ができました。

(仕事と介護の両立には その対策)
 今回の介護休業法の改正は育児・介護休業法ができてから20年余りたち、ほとんど改正をしていなかった介護休業法の内容を大幅に見直し現状に即した内容に改定し、年間10万人と言われる介護離職者を防止するための措置を考えています。仕事と介護の両立は個人的な問題でもありますが日本全体の課題と言えます。今後介護に直面した従業員が出てきても仕事と両立しながら社内の仕事が回るよう考えて行く必要があるでしょう。現状を把握した上で相談できる態勢を敷き、介護休業制度や自治体のサービス等周知に努める事が必要でしょう。柔軟な働き方が可能となる社内制度は、社員研修等で従業員皆で話し合って討議を進めるのが良いでしょう。

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◆最新セミナーのご案内【フィンテックを活用した「経理コストの削減」(2017.3.16(木)開催)】
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★セミナー内容
『フィンテックを活用した経理コストの削減について』(13:30 – 15:00)(90分)
~AIの出現により、これからの経理事務は大きく変わります。弥生会計の新サービス(『弥生のスマート取引取込』の活用による銀行やクレジットカードデータの自動取込みや仕訳の自動作成etc…)を活用することで経理コストが大幅に削減できる可能性があります。ぜひ、この機会に貴社の経理コストの削減を実現しませんか???

★講義内容
1. 経理コストはまだまだ削減できる?!・・・・・・・・・・・・・10分
2. 自社の経理コストを策定してみよう!・・・・・・・・・・・・・・・5分
3. 『弥生の新サービス』を使った経理コストの削減・・・・・・15分
4. 『国税スキャナ保存・スマホ撮影保存』について・・・・・・10分
5. 『スマート取引取込』をデモでご紹介・・・・・・・・・・・・・・・40分
6. 質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10分

★講師紹介:竹内総合会計事務所 代表 竹内 友章(税理士・中小企業診断士)
クラウド推進チーム 谷口 大祐,中村 俊哉

★セミナー概要
日時:2017年3月16日(木) 13:30時~15:00時(90分)
場所:大阪国際ビルディング17階セミナールーム(大阪市中央区安土町2-3-13)
(堺筋線:堺筋本町駅徒歩1分、御堂筋線:本町駅徒歩5分)
セミナー参加費用:2,160円(税込み)/1名様

★お申込み方法:
1)以下に必要事項をご記入の上、ご返信下さい。
2)弊社より、【受講票】をお送り致しますので、内容をご確認の上、「受講料」をお振込みください。
※ご入金はセミナー開始10日前までにお振込みください。
※お振込み頂いた「受講料」の返金には、一切応じませんので、予めご了承ください。
※お振込み手数料は、お客様にてご負担ください。

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【中小企業と税理士との新しい関係! 税理士セカンド.オピニオン.サービスを始めました!】
◆セカンド.オピニオン.サービスとは?
税理士セカンド.オピニオンとは、現在顧問している税理士とは別の税理士に経営相談やコンサルティングを行ってもらうことを言います。顧問税理士が不得意とする分野に対し、アドバイスを依頼するサービスを税理士セカンド.オピニオンといます。

◆こんなお悩みをお持ちの経営者に最適です!
◯創業当時からの顧問税理士がいるが、税理士が高齢で、経営に関する相談が出来ない。
◯顧問税理士がいるが、経営についてのアドバイスがなく、別の税理士の意見も聞いてみたい。
◯顧問税理士と契約したいが、会社を創業したばかりで一般的な顧問契約をするにはまだ敷居が高いと思う。

◆セカンド.オピニオン.サービスのよくあるご質問!
◯会計について・・・会計処理に関するご質問やご相談
◯税金について・・・節税に関するご質問やご相談
◯経営について・・・経営ビジョン、経営計画、利益計画などについてのご相談
◯I化について・・・会計ソフトの操作、導入についてのご相談 etc…
 
 ◆セカンド.オピニオン.サービスの利用料金について
プレミアムコース、ミドルコース、ライトコースコースの3つのコースがございます。ライトコース(電話、メールでのご相談)の利用料は月額4,980円からです。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
  2. 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
  3. 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい

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