永年勤続表彰
永年にわたって勤務している人の表彰に会社から現金を支給したいのですが…と相談されたことが
ありますが、この現金や商品券などを支給する場合には、その金額が給与として課税されてしまい
ます。
これに対して、記念品を贈呈したり、旅行に接待することは、下記の要件を全て満たしていれば、
給与として課税しなくてもよいのです。
① その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
② 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
③ 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があい
ていること。
(国税庁 所基通36-15,36-21~22、平元直法6-1外)
社会一般的にみて相当な金額とは…勤続10年以上で10万円以内、勤続30年で30万円以内
といわれます。
★旅行の接待に代えて旅行券を支給される場合には、旅行券には有効期限がなく、換金性もあるの
で、現金を支給したことと同様とみなされますが、旅行券を支給してから1年以内に旅行を実施
し、その報告(氏名・旅行日・旅行先・旅行社への支払額等)を会社へ提出すれば、給与所得と
して課税されません。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。