創業記念品
永年勤続表彰と同じように、会社の創業記念で支給する記念品についても、下記の要件を全て満た
していれば、給与として課税しなくてもよいのですが、記念品に代えて現金、商品券などを支給す
ると、その全額が給与として課税されてしまいます。
① 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
② 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
③ 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔が
あいていること。
(国税庁 所基通36-15,36-21~22、平元直法6-1外)
★ 処分見込み価額…社会常識の範囲内、評価が難しいので商品の小売販売価額の60%相当額
とすることも認められています。
★ 1万円を超える記念品の場合は、超えた金額だけではなく、全額が課税されてしまいます。
役員や従業員全員に支給されるのではなく、目標達成者や成績優秀者に贈られる賞金や記念品など
は、勤務評価が賞与に反映されるのと同様と考えられ、給与所得として課税することになります。
源泉所得税の納付もれのないようにご注意ください。
この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。
コメントを残すか、ご自分のサイトからトラックバックすることができます。
「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。