相殺の領収書の収入印紙
債権と債務を相殺した場合(売掛金と買掛金を相殺した場合など)お互いに領収書を
交付しますが、その領収書には収入印紙は必要ありません。
収入印紙が必要な第17号文書に掲げる金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価
証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するために作製してその引渡者に交
付する証拠証書をいうものとされています。
相殺の場合は、金銭又は有価証券の受領事実はないので、印紙税法上の受取書には該
当しません。
そこで重要なのは、その領収書に相殺であることを明記している場合に限りますので
ご注意ください。
「上記金額相殺しました」
「上記金額売掛金と相殺しました」
「上記金額売掛金と相殺し受領しました」……等の記載がなければ、収入印紙は必要
となります。
金銭又は有価証券の受取書に一部相殺に係る金額が含まれている場合も、相殺された
金額が明記されているときは、その金額を除いた金額(実際の金銭等の受領額)のみ
収入印紙が必要となります。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。