住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。
その場合、今まで受けていた「住宅借入金等特別控除」はどうなるのでしょうか?
住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の
対象とはなりませんが、次の要件をすべて満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象
となる住宅ローン等として取り扱いされますので特別控除を受けることが出来ます。
1.新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らか
であること。
2.新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の
対象となる用件に当てはまること。
その場合、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
A=借換え直前の当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高
1.A≧Bの場合
対象額=C
2.A<Bの場合
対象額=C×A/B
返済期間が短くなって控除が受けられなくなる場合もありますので、利息が減った方が良
いのか、控除を受けた方が良いのか、時期もよく検討される必要があります。