医療費控除の対象となる介護保険サービス②|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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医療費控除の対象となる介護保険サービス②

介護保険制度の施設サービスのうち、確定申告の医療費控除の対象となるサービスがあります。

施設サービスは、3つの施設に分けられます。
  ① 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】指定地域密着型介護老人福祉施設  
  ② 介護老人保健施設
  ③ 指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】

これらの施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)のうち、

  ○医療費控除の対象となるのは

  ① 指定介護老人福祉施設    施設サービスの対価の2分の1に相当する金額
  ② 介護老人保健施設        施設サービスの対価の全額
  ③ 指定介護療養型医療施設       施設サービスの対価の全額

    介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の個室特別室の使用料のうち診療または治療を
   受けるため、やむを得ず支払うものに限り、医療費控除の対象となります。
  ○医療費控除の対象とならない居宅サービス

  ① 日常生活費(理美容代など)
  ② 特別なサービス費用 
   
  指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、「医療費控除の対象となる金額」が記載されます
 のでご確認ください。

 

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
  2. 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
  3. 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい

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