介護保険制度の施設サービスのうち、確定申告の医療費控除の対象となるサービスがあります。
施設サービスは、3つの施設に分けられます。
① 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】指定地域密着型介護老人福祉施設
② 介護老人保健施設
③ 指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】
これらの施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)のうち、
○医療費控除の対象となるのは
① 指定介護老人福祉施設 施設サービスの対価の2分の1に相当する金額
② 介護老人保健施設 施設サービスの対価の全額
③ 指定介護療養型医療施設 施設サービスの対価の全額
介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の個室特別室の使用料のうち診療または治療を
受けるため、やむを得ず支払うものに限り、医療費控除の対象となります。
○医療費控除の対象とならない居宅サービス
① 日常生活費(理美容代など)
② 特別なサービス費用
指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、「医療費控除の対象となる金額」が記載されます
のでご確認ください。