控除の対象に含まれないものの例示として、以下のようなものがあります。(「暮らしの税情報より)
●容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
●健康診断の費用
●自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
●治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入の費用
●親族に支払う療養上の世話の対価
●疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の費用(医薬品など)
●親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼
医療費の領収書の中に眼鏡代があったりします。
上記にありますように、近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入の費用は控除対象となりませんが
医師による治療の一環として必要な眼鏡やコンタクトレンズは医療費控除の対象となります。
その条件は下記のとおりです。
医師による治療を必要とする症状は、次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること。
弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、
網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、 角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)
医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明す
るため、所定の処方せんに、医師が、上記に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載するこ
と。
この場合の眼鏡のフレームについては、一般的に使用されている材料を使用したものであれば、
特別に高価な材料や装飾を施したものなどを除き、購入費用は医療費控除の対象となります。