不動産賃貸業は他の業種に比べ、課税仕入が少ない業種です。
基準期間の課税売上高が5000万円以下だと簡易課税制度を選択することが可能です。
そこで売上にかかる消費税の処理が重要になってきます。
住宅として賃貸している場合の収入は非課税、テナントとして賃貸している場合の収入は課税という
のはよく知られていますが、共益費はその内容により課税非課税の判定をしますので注意が必要です。
家賃と別に受け取る共益費(共用部分の電気・ガス・水道の実費相当)は家賃に含まれるとして、住
宅として賃貸している場合は非課税、テナントとして賃貸している場合は課税です。
実費精算として預り金や立替金として受け取る場合はもちろん対象外です。
また、共益費とは別に電気・ガス・水道代として各戸の使用実績や一定額を請求して受け取る場合は
課税になります。
つぎに駐車場利用料です。
土地の貸付けは非課税ですが、フェンス、区画、建物設備等がある駐車場は課税売上になりますが、
駐車場付き住宅について次の3つに該当すれば住宅の貸付となり非課税です。
① 入居者に1戸当たり1台以上の駐車場が確保されている
② 自動車の有無に関係なく駐車場が割り当てられる
③ 住宅と家賃と別に駐車場使用料を受け取っていない
マンション等によくあるCATV利用料は、非課税です。