不動産賃貸業の消費税について前回の続きです。
賃貸借契約で受け取る保証金、権利金、敷金または更改料のうち返還しないことになる分は、消費税
の課税対象になります。
これも住宅の貸付けにかかるものは対象外となり、テナントビルなどの貸付けにかかるものは課税対
象となります。
そこで賃貸借契約に伴う権利金、敷金等のうち返還不要となる部分の課税売上の計上時期に注意が必
要です。
例)賃貸借契約が下記のような場合
①解約時期が契約締結後3年未満の場合は保証金のうち40%を解約金とする。
②解約時期が契約締結後3年以上5年未満未満の場合は保証金のうち30%を解約金とする。
③解約時期が契約締結後5年以上の場合は保証金のうち20%を解約金とする。
このような場合は、20%はいつ解約しても敷引きとして受け取れますので契約締結日の事業年度
に課税売上を計上します。
解約する前でも契約書により処理が発生しますので注意が必要です。
その後、3年未満に解約した場合は40%-20%=20%を解約した日の事業年度に課税売上を計上し
3年以上5年未満に解約した場合は30%-20%=10%を解約した日の事業年度に課税売上を計上し
ます。
5年以上の解約は、何も処理はありません。