介護業の会計・税務 契約書や領収書の収入印紙
介護サービス事業者と利用者との間で作製される契約書には収入印紙は不要です。
その理由は、この契約書は介護保険制度において、介護サービス事業者と利用者の権利・義務を明ら
かにするために作製するもので、利用者の希望に沿った適切なサービスの内容・料金などを定める
もので、一方が仕事の完成を約し、その仕事の成果に報酬を支払うという民法上の請負契約書には
該当しないためです。
では、介護サービスを実施し、利用料を受け取ったときの領収書に収入印紙は必要でしょうか?
これは第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当するため収入印紙は必要
となりますが下記の場合は非課税です。
①地方公共団体そのものが作成者であるもの
②記載された受取金額が3万円未満のもの
法定代理受領の場合は利用者負担分(通常は1割)の額
③営業に関しないもの
介護事業者が「公益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人、医療法人等)」「特定非営利活動
法人(NPO法人)」等の場合は非課税となります。
誤って契約書等に収入印紙を貼って消印してしまった場合は、所轄税務署に「印紙税過誤納確認申請
書」と契約書等を提示すれば、還付してもらうことができます。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。