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年末調整のあの書類について

12月に入ると会計事務所は年末調整の時期になり、普段より忙しくなります。

通常業務と同時進行のためとても大変です。

年末調整を行うにあたって必ず用意していただく資料の一つに「給与所得者の扶養控除等申告書」

がありますが、毎年この書類について「年末調整しない人の分もいるのですか?」というご質問を受けます。

扶養控除等申告書とは単に扶養を記載するものではなく、「この会社でメインの仕事をしている」という

証明です。そして税務上、このメインの仕事の収入に対する所得税を「甲欄」として毎月源泉徴収します。

反対にメインでない場合、「乙欄」として甲欄より高い税率で毎月源泉徴収することになります。

つまり、扶養控除等申告書=甲欄 なので、年末調整するしないとは関係なく、甲欄で計算している人

は必ず扶養控除等申告書が必要なのです。

弊社では基本的なことから懇切丁寧にを心掛けております。

ご不明な点がありましたらご相談下さい。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
  2. 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
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