従業員に社宅や寮を貸した場合には、従業員から受け取る家賃は、いくらにすればよいでしょうか?
という質問がよくあります。
この家賃のめやすを「賃貸料相当額」といい、次の①~③の合計額となります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
無償で貸した場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
また、賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合でも、受け取っている家賃と賃貸料相当額と
の差額が給与として課税されます。
上記の計算は複雑ですが、従業員から受け取る家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取って
いる家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されないのです。
会社が所有している社宅や寮に限らず、会社が他から借りて従業員に貸す場合も同じなので、家主さ
んから固定資産税の課税標準額を確認する必要があるわけです。
国税庁のホームページには、看護師や守衛など、仕事を行ううえで勤務場所を離れて住むことが困難
な従業員に対しては無償で貸しても給与として課税されない場合があると説明されています。
OL時代に勤めた会社にも社宅や寮がありましたが、晩婚化で寮が満員になり、年齢制限が設けられた
記憶があります。自宅通勤組の私は社宅や寮へよく遊びに行ってました。