社宅や寮を貸したとき②|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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社宅や寮を貸したとき②

役員に社宅を貸した場合も、従業員に社宅や寮を貸した場合と同様に「賃貸料相当額」の計算
方法がありますが、まず社宅の規模を確認する必要があります。
というのも、豪華社宅の場合は時価が「賃貸料相当額」となります。

  小規模な社宅   建物の耐用年数が30年以下…床面積 132㎡以下
              建物の耐用年数が30年超……床面積  99㎡以下
  小規模な住宅以外 上記以外
  豪華社宅      床面積が240㎡超で内外装の状況により判定
                 床面積が240㎡以下でもプールや役員の嗜好が反映しているもの

小規模な住宅である場合は、従業員の場合と同じで①~③の合計額が1ヶ月分の「賃貸料相当
額」です。

  ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  ②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
  ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

小規模な住宅以外は、次のⅠとⅡの合計額の12分の1が「賃貸料相当額」になります。
  
  Ⅰ(その年度の建物の固定資産税の課税標準額) ×12%
    ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合は10%
  Ⅱ(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
他から借りている社宅を貸与する場合は
  会社が支払う家賃の50%と上記で算出した「賃貸料相当額」とのいずれか多い金額が
  「賃貸料相当額」になります。

無償で貸した場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
また、賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合でも、受け取っている家賃と賃貸料
相当額との差額が給与として課税されますので、ご注意を。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
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