個人確定申告の時期となりました。
税務署の申告書の受付は、2月16日(水)~3月15日(火)までですが、還付申告は2月15日以前でも
提出することができます。
還付申告書でよくある医療費控除額の計算方法は、
その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円又は所得金額の5%=医療費控除額
(どちらか少ない額) (最高200万円)
ですが、注意点があります。
① よく、10万円以上医療費を使っていれば確定申告……と言いますが、総所得金額等が200万円未満の
方は、総所得金額等の5%の金額以上の医療費を使っていれば確定申告で医療費控除が受けられます。
② 保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険など
から支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金など
です。
なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引き
ますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
③ 医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。