お得な税制の復習(5)|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

経理処理でのよくあるご質問

お得な税制の復習(5)

2010 年 9 月 22 日 水曜日

消費税が課税の会社の経理処理方法は2種類から選べます。

「税抜経理」と「税込経理」です。

「税込経理」の方が経理処理は楽ですが「税抜経理」には税務上のメリットがあります。

それは、税制上の基準となる金額を税抜きで判断してもらえるということです。

該当する税制は、

①交際費の600万円枠

②交際費の1人あたり5000円基準

③即時償却の特例の資産30万円枠

などいろいろあります。

交際費や少額な資産購入などが多い「税込経理」の会社はぜひご検討ください。

住宅ローン等の借り換え

2010 年 9 月 17 日 金曜日

住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。

その場合、今まで受けていた「住宅借入金等特別控除」はどうなるのでしょうか?

住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の
対象とはなりませんが、次の要件をすべて満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象
となる住宅ローン等として取り扱いされますので特別控除を受けることが出来ます。

  1.新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らか
   であること。
  2.新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の
   対象となる用件に当てはまること。

その場合、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。

   A=借換え直前の当初の住宅ローン等の残高
   B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
   C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高      

  1.A≧Bの場合
     対象額=C
  2.A<Bの場合
     対象額=C×A/B

返済期間が短くなって控除が受けられなくなる場合もありますので、利息が減った方が良
いのか、控除を受けた方が良いのか、時期もよく検討される必要があります。

お得な税制の復習(4)

2010 年 9 月 10 日 金曜日

消費税は原則「本則課税」といって、

払った消費税と受取った消費税の差額を計算します。

しかし2年前の課税売上が5000万円以下の会社は、

事前に届出をすれば「簡易課税」を選べます。

「簡易課税」は、業種(5種類あり)によって売上に対する割合(%)で

納付する消費税額が決定する制度です。

それぞれの会社の業務内容により「本則課税」と「簡易課税」の

どちらがお得かは変わりますので、シミュレーションが必要です。

「簡易課税」は、

①「還付」が受けれません!

②2年間「本則課税」へ戻せません!

ですのでじっくり考えて決めましょう。


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055